【問 27】 宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定める基準に基づいて行われる調査である。
2. 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者の資格や経験について適切な確認を行わなければならない。
3. 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者を紹介する場合、売主の同意を得る必要がある。
4. 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により、借主に対して建物状況調査の実施を勧める義務がある。
宅建試験 2023年 問27
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、選択肢 4です!この選択肢が正解な理由を詳しく見ていきましょう。 選択肢4は、既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第 37条の規定により交付すべき書面に建物の状況を記載しなければならないという内容です。 しかし、貸借に関しては「建物状況調査」を実施する義務がないため、記載が必要ないということです 😉 つまり、貸借の際には、建物の状況を確認して書面に記載する義務がないということです。これが誤りの理由です。各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい内容
選択肢1では、建物状況調査の定義について説明されています。この調査は、建物の 構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の状況を調査するもので、専門的な知識を持つ者が実施します。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、建物の重要な部分をチェックするための調査であり、専門的な知識が必要です(・∀・)ノ選択肢2: 正しい内容
選択肢2では、宅地建物取引業者が建物状況調査をあっせんする際に、実施者が 建築士法第2条第1項に規定する建築士である必要があると説明しています。 つまり、建物の調査を行うには、資格を持った専門家が必要だということです( ^ω^ )選択肢3: 正しい内容
選択肢3では、宅地建物取引業者が建物状況調査をあっせんした場合、売主からそのための報酬を受け取れないと述べています。これは正しいです。 つまり、宅地建物取引業者は別途料金を受け取ることができないということです (^_^)v選択肢4: 誤っている内容
選択肢4が誤りです。貸借に関しては、宅地建物取引業法第37条の規定により、書面に内容を記載する義務がないため、誤った記述となります。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、貸借の場合には、建物の状況を確認する必要がないということです( ̄▽ ̄)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題に関連する法的根拠は、宅地建物取引業法第 34条の2および37条です。特に建物状況調査の実施についての規定が重要です。 🎯 これだけは覚えておこう!- 建物状況調査は専門家が実施する必要がある。
- 貸借の媒介では建物状況を記載する義務がない。
- あっせんした場合、報酬を受け取ることはできない。
コメント