【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるか、またはその評価額である。
2. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得の際には20万円を下回ることはない。
3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも課税される。
4. 令和7年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、特例が適用される場合もある。
宅建試験 2024年 問24
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は不動産取得税についての問題を解説するよ!正解は選択肢2です!
選択肢2では、「不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない」と説明されています。これは正しい内容なんですよ(^_^)v
この内容は不動産取得税法に基づいており、具体的には土地の取得額が10万円未満であれば税金はかからないということです。つまり、これらの金額以下の取得には不動産取得税が発生しないということです😉
例えば、友達が100万円の土地を購入した場合、もちろん不動産取得税がかかりますが、もしその土地が5万円であれば、税金はかからないということです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不動産取得税の課税標準は、売買価格である
この選択肢は誤りです。実際には、不動産取得税の課税標準は固定資産税の評価額が基準になります。つまり、売買価格ではなく、評価額が基準になるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
不動産取得税は、実際の取引価格ではなく、固定資産税の評価額を基準にして計算されるんですよ!
選択肢2: 不動産取得税の課税標準が10万円以下なら税がかからない
こちらは正しい選択肢です!土地が10万円以下、家屋が23万円以下の場合には不動産取得税がかからないという内容です。具体的にどういうことか、具体例を見てみましょう!
選択肢3: 法人の合併でも不動産取得税が課される
この選択肢は誤りです。法人の合併により不動産を取得した場合でも、実際には不動産取得税は課されません。これは、合併自体が不動産の取得と見なされないからです。つまり、合併による移転は税金がかからないということです(・_・;)
✨ ここがポイント!✨
法人の合併による不動産取得は、不動産取得税が課されない特例があるので注意が必要です!
選択肢4: 住宅の不動産取得税の税率は3%で、住宅以外は4%
この選択肢も誤りです。実際には、住宅に対する税率は3%ですが、住宅以外の家屋や土地に対する税率は一律ではなく、場合によって異なることがあります。つまり、全ての住宅以外が4%になるわけではないということです( ̄∇ ̄;)
✨ ここがポイント!✨
住宅以外の不動産取得税の税率は一律ではないので、具体的な物件によって調べる必要がありますよ!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、不動産取得税に関する基本的な理解です。特に、税がかからない基準や法人の合併における特例などが重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 不動産取得税は評価額が基準
- 土地の取得が10万円未満なら税金がかからない
- 法人の合併には不動産取得税がかからない
- 住宅以外の税率は一律ではない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建士試験では、不動産取得税に関する問題が頻出しています。特に、課税基準や税率、特例に関する内容がよく出題されています。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 不動産の評価額についての問題
- 法人による不動産取得に関する特例
試験対策として、過去問をしっかりと解いて、理解を深めていくことが重要です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題は不動産取得税に関する内容でしたね。特に、課税基準や免税額について理解しておくことが重要です。実務でも非常に役立つ知識ですので、しっかりと覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩また次回も一緒に頑張ろう!
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