【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの制限や容積率の規制を行う区域である。
2. 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置に関する規制を定めることができる。
3. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、住居の環境を保全することを目的とした地域である。
4. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、特定の用途を促進するための特別な規制を設けることができる区域である。
宅建試験 2019年 問15
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回は、2019年度の宅建士試験問15について解説するよ!正解は選択肢4です。これが正解なのは、特別用途地区についての説明が誤っているからなんです!
🔍 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため、特定の建築物等の用途の概要を定める地区です。これは都市計画法第8条に基づく内容です。つまり、用途地域がない場所でも、特定の用途を定めて良い環境を作るための地区ということです 😉
日常生活で言えば、例えば公園の近くに特別な店舗ができるように制限を設けることで、静かな環境を守るための仕組みなんですよ!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 高度地区について
この選択肢は正しいです。高度地区は、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めて、市街地の環境を維持するための地区なんです。つまり、ビルが高すぎたり低すぎたりしないように調整するエリアということです(・∀・)ノ
選択肢2: 特定街区について
この選択肢も正しいです。特定街区は、建築物の容積率や高さの制限を定めることで、街の景観を保つ役割を持っています。つまり、特定の場所での建物の大きさや形を決めることで、街全体が調和するようにするということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3: 準住居地域について
こちらも正しいです。準住居地域は、業務の利便性を高めつつ、住居の環境を保護するための地域とされています。つまり、住んでいる人たちが快適に生活できるように、商業地域との調和を図る地域ということです(^_^)v
選択肢4: 特別用途地区について
この選択肢が誤りです。特別用途地区は、用途地域が定められていない土地でも、特定の建築物等の用途が定められる地区です。つまり、特別用途地区は「用途地域がないから何でも建てていい」というわけではなく、特定の用途が定められる必要があるということです(・ω この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、都市計画法に基づく各地区の役割です。以下が特に重要なポイントです!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 高度地区:建物の高さを制限する地区
- 特定街区:建物の容積率や高さを制限する地区
- 準住居地域:業務と住居の調和を図る地域
- 特別用途地区:用途地域がない場所でも特定の用途を定める地区
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような問題は、特に都市計画法に関する知識が問われることが多いです。過去にも、用途地域に関する詳細な理解を求められる問題が出題されています。
⚠️ こんな問題にも注意!次のような関連問題が出る可能性があります:
- 特定用途地区の具体的な特徴
- その他の用途地域の役割と制限
試験対策として、各地域の特性をしっかりと理解しておくことが重要です!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、都市計画法に関する重要な知識を身につけることができましたね。特に特別用途地区についての理解が深まったと思います。
不動産取引や宅建講座での実務においても、この知識は非常に役立ちますよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう( ・∀・)つ〃∩