宅建試験 2019 問32

【問 32】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買契約に基づく報酬額は、上限が定められている。

2. 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。長期の空家等には該当しない。)の賃貸借契約の媒介について、報酬は賃料の1か月分を上限とする。

3. 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんする場合、報酬の額に影響を与えることがある。

4. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買契約に基づく報酬額は、上限が定められている。

宅建試験 2019年 問32

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は、2019年度の問32について解説するよ!正解は選択肢4です!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!

まず、選択肢4では「宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を上限として報酬を受領することができる」と書かれていますが、これが誤りです。

宅地建物取引業法(以下、宅建業法)では、報酬の上限は取引金額に基づいて決まります。つまり、売買代金200万円の場合、報酬の上限は4%で、最大8万円になります。合意があっても、報酬は法定の範囲内でしか受領できません。つまり、198,000円を受け取ることはできないんです😉

💡 ここがポイント!✨宅建業法に基づく報酬は、合意があっても法定の範囲内であることを忘れないでね!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 宅地の売買の代理について

この選択肢は正しいです。宅地の売買代金が200万円で、現地調査等の費用が8万円多いと合意している場合、合意によって報酬額は396,000円になります。これは、売買代金の4%が最大で、上限も合意によって調整されるからです。

✨ ここがポイント!✨ 売買代金に対して上限が決まるため、合意によって調整可能です!

選択肢2: 事務所の貸借の媒介について

こちらも正しいです。事務所の借賃が110万円で、依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領できます。これは、宅建業法に基づくルールに従っています。

✨ ここがポイント!✨ 借賃に基づいて報酬が決まるため、合意があれば双方から受け取ることが可能です!

選択肢3: 既存住宅の売買の媒介について

この選択肢も正しいです。売主が建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、報酬とは別にそのあっせんに係る料金を受領することはできません。これは、宅建業法によって規定されています。

✨ ここがポイント!✨ あっせんに関する料金は報酬とは別に受け取れないというルールをしっかり覚えておこう!

選択肢4: 宅地の売買の媒介について

やはりここが誤りの選択肢です。売主Dと合意しても、法定の範囲を超えた報酬は受け取れません。この選択肢では198,000円という金額が設定されていますが、これは法に反します。

✨ ここがポイント!✨ 法定の報酬上限を超えてはいけないので、合意があっても注意が必要です!

この問題の重要ポイント

法的根拠

宅建士試験で問われる報酬に関する法律知識は非常に重要です。宅建業法第43条において報酬の上限が定められています。これを理解することで、実務でも的確に対応できます。

  • 報酬は法定の上限を守ること。
  • 合意があっても、法的制約があることを理解する。
  • 各取引における報酬算出のルールを把握する。

🎯 これだけは覚えておこう!宅建業法の報酬上限のルールをしっかり学んで、実務でも活かせる知識にしよう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

これまでの宅建士試験でも、報酬に関する問題は頻出です。特に、報酬の算出方法や合意に関するルールが問われることが多いです。過去問をしっかり解いて、傾向をつかんでおきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!報酬額に関する計算問題や、実際の取引に基づく事例問題が出る可能性が高いので、油断しないで!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、宅建業法に基づく報酬の上限や合意の重要性について学びましたね。実務においても非常に重要な知識ですので、しっかり覚えておきましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!次回もお楽しみに( ・∀・)つ〃∩

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