宅建試験 2020 問24

【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡に係る固定資産税の還付を受けることができる。

2. 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができないが、特例として地方自治体が定める場合には異なる税率が適用されることがある。

3. 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める期日までに納付しなければならない。

4. 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の評価額の一定割合に基づいて算出される。

宅建試験 2020年 問24

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回の問題では、正解は選択肢3です!

固定資産税の納期は、市町村の条例によって定められますが、特別な事情があれば異なる納期を設定できるんですよ。つまり、各市町村が独自に納期を決められるということです 😉

例えば、あなたが住んでいる市町村が特別な理由で納期を変更した場合、他の市町村とは異なる納期になることがあります。これがどういうことかというと、生活環境に合わせた柔軟な対応が可能なんですね!(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。

この選択肢は誤りです。固定資産税は、年度の初めの時点で所有している人に対して課税されるため、譲渡後には還付を受けることができないんですよ。つまり、譲渡したからといって税金が返ってくるわけではないということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 譲渡時の税金還付は基本的にないので注意!

選択肢2: 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。

こちらも誤りです。固定資産税の税率は、地方自治体によって異なるため、1.7%を超えることも可能です。つまり、税率は市町村によって設定されるので、必ずしも1.7%以下であるとは限らないということです(;^_^A)

✨ ここがポイント!✨ 税率は市町村次第!自分の住んでいる地域の税率を確認しよう!

選択肢3: 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

この選択肢は正解です!固定資産税の納期は、原則として市町村の条例によって定められるため、特別な事情があれば異なる納期も可能なんですね。つまり、柔軟な対応ができるということです(≧▽≦)

✨ ここがポイント!✨ 納期は市町村の条例で定められるので、特別な事情があれば変更可能です!

選択肢4: 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。

この選択肢も誤りです。200㎡以下の住宅用地に対しては、課税標準が1/6となる特例措置が講じられています。つまり、特例によって税金が軽減されるということです(^_^)v

✨ ここがポイント!✨ 200㎡以下の住宅用地は、税金が軽減される特例があるんですよ!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、固定資産税に関する基本的な知識です。特に、納期や課税標準についての理解は非常に重要です!

  • 固定資産税の納期は市町村の条例で定められる
  • 特別な事情があれば納期の変更が可能
  • 住宅用地の特例措置について理解しておくこと

🎯 これだけは覚えておこう!🎯 固定資産税の基本はしっかり押さえておきましょう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

固定資産税に関する問題は、宅建試験では頻出のテーマです。特に納期や税率、特例措置についての問題が多く出題されています。

⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 固定資産税の特例や納期に関連する問題は特に注意が必要です!

宅建対策としては、過去問をしっかり解くことが効果的です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、固定資産税についての理解が深まったことと思います。特に、納期や課税標準についての知識は実務でも重要ですので、しっかり覚えておいてくださいね!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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