【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は、特に規制を受けることはないが、地域の条例に従う必要がある。
2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、工事の内容や手続きについて指導及び助言を行うことができる。
3. 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う安全対策を講じることが義務付けられている。
4. 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われた工事について、必要な措置を講じることができる。
宅建試験 2021年 問19
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢1です!なぜなら、宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は工事に着手する前に都道府県知事に届け出る必要がないからです。
法的根拠としては、宅地造成及び特定盛土等規制法第3条において、宅地造成等工事規制区域内における工事について規定されています。つまり、規制区域外では届け出が必要ないということです 😉
例えば、あなたが自分の土地で庭を作るとき、特に規制がない場合は役所に届け出る必要はないんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢が誤りである理由は、宅地造成等工事規制区域外では工事主に届け出の義務がないからです。これは法律で明確に定められていて、規制区域内でない限り、工事を自由に行うことができます。
✨ ここがポイント!✨ 宅地造成等工事規制区域外では届け出不要!
選択肢2: 正しい
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で工事が行われている場合、工事の状況について報告を求めることができます。これは、災害を防ぐための重要な監視機能です。つまり、工事の安全性を確保するために報告が求められるということです(・∀・)ノ
選択肢3: 正しい
宅地造成等工事規制区域内での高さ5mを超える擁壁工事については、特定の資格を持った者の設計によらなければなりません。これは安全性を確保するための重要な規定なんですよ(^_^)v
選択肢4: 正しい
都道府県知事は、偽りや不正な手段によって許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。これは、適正な手続きが守られるための重要な措置です。つまり、許可が不正に取得された場合は、その許可は無効になるということです(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定です。規制区域内外の違いや、工事に関する届け出の必要性を理解することが重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地造成等工事規制区域外では届け出不要
- 規制区域内では報告義務あり
- 擁壁工事には資格者の設計が必要
- 不正に取得した許可は取り消し可能
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、宅地造成に関する届け出の必要性や、工事の監視に関する問題が出題されています。これからもこのような問題が出る可能性が高いので、しっかりと学習しておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅地造成に関する規制の内容を問う問題
- 工事主の義務や権利に関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回は宅地造成及び特定盛土等規制法についての重要なポイントを学びましたね。宅地造成に関する届け出の有無や、工事に関する報告義務など、実務でも非常に重要な知識です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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