【問 36】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、免許は失効する。
2. 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、申請中であっても業務を継続することができる。
3. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、業務を行うことはできない。
4. 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消すことができる。
宅建試験 2021年 問36
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
- 選択肢2: 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
- 選択肢3: 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験の問題について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢4です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう!
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が引き続き1年以上事業を休止した場合、知事は免許を取り消さなければならないとされています。つまり、事業を長期間行わないと、免許が無効になるということです😉
例えば、もしあなたが不動産業をやっている友達で、引き続き1年以上営業をしないとしたら、その友達の免許が取り消される可能性があるんです。これを知っていると、事業を続ける大切さを感じますよね( ・∀・)つ〃∩
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
この選択肢は不正解です。破産手続きが開始された場合、役員は遅滞なく届け出る義務がありますが、具体的な期限が「30日以内」であるとは法律で規定されていません。つまり、すぐに届け出る必要があるということです(・_・;)
✨ ここがポイント!✨
破産手続きの際は「速やかに」届け出る必要があることをしっかり覚えておきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢2: 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
この選択肢も不正解です。免許換えの申請中でも、業務を行うことができ、必要な書面を交付することが求められます。つまり、申請中でも業務を続けられるということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨
申請中でも業務は続けられることを覚えておきましょう!( ・∀・)つ〃∩
選択肢3: 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
この選択肢も不正解です。免許の更新を怠った場合、免許は自動的に無効になりますが、返納義務はありません。つまり、返納しなくても構わないということです(・_・;)
✨ ここがポイント!✨
更新を怠ると無効になるが、返納は必ずしも必要ではないことを覚えておきましょう!(^_^)v
選択肢4: 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。
この選択肢が正解です。事業を1年以上休止した場合、免許は取り消されます。つまり、長期間営業をしないと免許が取り消されるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
事業を継続することの重要性をしっかり理解しておきましょう!( ・∀・)つ〃∩
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は、宅地建物取引業法に基づいて、免許に関する重要な規定を理解することが求められています。以下のポイントを押さえておきましょう!
- 免許の取り消し条件
- 申請中の業務の継続
- 破産手続きの届け出義務
🎯 これだけは覚えておこう!
- 事業を1年以上休止すると免許が取り消される。
- 免許の更新を怠ると無効になるが、返納は不要。
- 破産手続きの際は速やかに届け出る必要がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、免許の取り消しや更新に関する問題が出題されています。特に、事業の継続性や手続きの適切さについての理解が求められています。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 免許の取り消し条件に関する問題
- 申請中の業務に関する問題
- 破産手続きに関する問題
試験対策として、これらのテーマを深く理解しておくことが重要です!( ・∀・)つ〃∩
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、宅建士として必要な免許に関する知識を問うものでした。要点を以下にまとめます:
- 1年以上事業を休止すると免許が取り消される。
- 更新を怠ると無効になるが、返納は不要。
- 破産手続きの際は速やかに届け出る必要がある。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!また次回もお楽しみに( ・∀・)つ〃∩
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