【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
1. 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約に対して印紙税が課税される。
2. 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)が記載されている場合、合計金額に基づいて印紙税が課税される。
3. 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていない場合、契約書に印紙税が課税されないことがある。
4. 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の賃貸借契約を締結した場合、印紙税が課税される。
宅建試験 2022年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建講師のたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題は印紙税に関するものですね!正解は選択肢3です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!
選択肢3では、土地の賃貸借契約書の変更に関する覚書について触れています。この場合、契約期間を延長するための覚書には印紙税が課されます。法律上、契約内容の変更を証明する文書には印紙税が必要なんです。
法的根拠としては、印紙税法第2条により、契約に関する文書は印紙税の課税対象になると規定されています。つまり、契約を変更するための覚書も、契約の内容を証明するものとして印紙税が課されるということです 😉
日常生活で例えると、家の契約をしていて、最初は5年の期間だったのが、後から10年に変更したい時に新たに文書を作成しますよね。その時の新しい文書には印紙税がかかるということです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 土地を8,000万円で譲渡する覚書
この選択肢は不正解です。覚書に本契約書を後日作成することを文書で示しても、覚書自体には印紙税が課されます。契約の内容を証明する書類には、たとえ後日契約が作成されるとしても印紙税が必要です。
✨ ここがポイント!✨ 覚書も契約の証明なので、印紙税がかかるんですよ!
選択肢2: 一の契約書に甲土地の譲渡契約と乙建物の譲渡契約
この選択肢も不正解です。契約書に記載する金額は、両方の譲渡金額を合算した9,000万円が課税標準となります。ですので、印紙税は譲渡金額の合計が対象です。
つまり、契約書に複数の取引がある場合は、その合計金額が重要ということです (^_^)v
選択肢4: 駐車場経営者と車両所有者の賃貸借契約
この選択肢も不正解です。駐車場の賃貸契約は、土地の賃借権の設定に関する契約とは異なり、直接的に土地の使用権の設定ではないため、印紙税は課されません。
✨ ここがポイント!✨ 駐車場の賃貸は土地の賃貸とは別物です。印紙税の考え方が異なるんですね!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、印紙税法の基本的な理解が求められます。特に、契約に関する文書の印紙税の課税対象について、しっかり理解しておきましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 契約の証明書類には印紙税がかかる。
- 複数の契約が記載された場合は、合算金額が課税標準。
- 契約内容の変更に関する覚書も印紙税が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
印紙税に関する問題は、宅建試験でも頻出です。特に契約に関わる文書の扱いについては、毎年出題される傾向があります。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約金額の合算に関する問題
- 覚書や変更契約書の印紙税に関する問題
宅建対策として、印紙税に関する法律をしっかりと理解しておくことが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、印紙税の基本的な考え方が理解できたでしょうか?
契約に関する文書は、実務でも非常に重要なものですので、しっかりと覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!次回もお楽しみに( ・∀・)つ〃∩
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