宅建試験 2022 問38

【問 38】 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフは適用されない。

2. 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告知を受けることはできない。

3. 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフは適用されない。

4. クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、速やかに契約の解除を受け入れなければならない。

宅建試験 2022年 問38

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、宅建士試験の問題について一緒に学んでいきましょう!

今回の問題の正解は、選択肢4です。つまり、クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合、宅地建物取引業者は、速やかに手付金などを返還しなければならないということです😉

法律の根拠は、宅地建物取引業法第37条の2に基づいています。この法律は、消費者の権利を守るために、一定の条件下での契約解除を認めています。つまり、買ったものに不満があった場合、一定期間内であれば契約を解除できるというわけです!

例えば、オンラインで買った商品が届いてみたら、思っていたのと違った場合、返品できるのと似ていますね(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

この選択肢は不正解です。なぜなら、引渡しを受けた後でも、クーリング・オフが適用される特定の条件があるからです。つまり、条件によっては解除が可能な場合もあります✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。

この選択肢も不正解です。宅地建物取引業者には特別な規定が適用されないため、クーリング・オフが適用されるのは一般消費者に限られます。つまり、業者が買った場合は、クーリング・オフの権利がないということです(^_^)v

選択肢3: 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。

こちらも不正解です。たとえ勤務先で契約した場合でも、クーリング・オフの権利は消失しません。つまり、場所によらず、消費者は権利を持つということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢4: クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

この選択肢が正解です!クーリング・オフが適用される場合、宅地建物取引業者は速やかに手付金などを返還する義務があります。つまり、契約を解除したら、すぐにお金を返さないといけないということです💸

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識や概念は、クーリング・オフ制度に関するものです。これは、消費者が契約を締結した後でも、一定の期間内であれば契約を解除できる権利を持っているということを意味します。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • クーリング・オフは消費者保護のための制度
  • 契約解除時は速やかに返金が必要
  • 特定の条件下でのみ適用される

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験では、クーリング・オフに関連する問題が頻繁に出題されています。特に、消費者の権利や業者の義務に関する問題が多く見られます。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 契約解除の条件
  • 消費者と業者の違い
  • 返金に関する手続き

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、クーリング・オフについてしっかり学べたと思います。宅地建物取引業者の義務や消費者の権利は、不動産取引において非常に重要な知識です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

コメント

タイトルとURLをコピーしました