【問 7】 不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
1. (ア) Bが善意でCが善意の場合、(イ) Bが悪意でCが善意の場合、(ウ) Bが善意でCが悪意の場合
2. (ア) Bが善意でCが善意の場合、(イ) Bが悪意でCが善意の場合
3. (ア) Bが善意でCが善意の場合、(ウ) Bが善意でCが悪意の場合
4. (ア) Bが善意でCが善意の場合
宅建試験 2022年 問7
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度の宅建士試験の問7を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩
さて、正解の選択肢は4の「(ア)」です!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう。
この問題では、不在者Aが失踪宣告を受けた後、Bがその土地をCに売却したが、後にAが生きていることが判明したという状況です。この場合、民法の規定に基づき、Cの権利がどのようになるかが問われています。
民法第939条によれば、失踪宣告が取り消されると、失踪者の財産はすべて元に戻ることになります。つまり、Aが生きていると判明した場合、Cが所有権を主張することはできないのです。ですが、Bが善意であった場合、Cはその売買契約を無効とされずに済む場合があるのです。つまり、Bが善意でCも善意であった場合(ア)のみ、Cはその土地をAに対抗できるということです 😉
日常生活で言えば、例えばあなたが友達の家を借りる契約を結んだとします。でも後でその友達が実はその家の持ち主ではなかったとわかった場合、契約はどうなるでしょう?友達が誠実に話していた場合(善意)、あなたはその契約を守れるかもしれない、でも友達が嘘をついていた場合(悪意)、あなたはその契約を守れないかもしれません。こんな感じですね(^-^)
各選択肢の詳細解説
選択肢1: (ア)、(イ)、(ウ)
この選択肢は不正解です。なぜかというと、(イ)の「Bが悪意でCが善意」の場合は、Bが土地を不正に売却したことになりますので、CはAに対抗できないからです。つまり、Aが生きている場合、Cの権利は認められないということです。😅
選択肢2: (ア)、(イ)
この選択肢も不正解です。(イ)の部分が同じ理由で不正解なので、ここも対象外です。😓
選択肢3: (ア)、(ウ)
こちらも不正解です。(ウ)の「Bが善意でCが悪意」であっても、Cが土地を不正に取得しているため、Aに対抗できる権利は認められません。😩
選択肢4: (ア)
この選択肢は正解です!Bが善意でCも善意であれば、Cはその土地を所有できる可能性があるということですね!✨ ここがポイント!✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要な法律知識は、失踪宣告とそれが取り消される場合の民法の規定です。失踪宣告が取り消されると、その財産は元に戻るということをしっかり覚えておきましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 失踪宣告が取り消されると、財産は元に戻る。
- Bが善意でCも善意である場合、Cは所有権を主張できる。
- Bが悪意であれば、Cは権利を主張できない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような問題は過去にも出題されており、特に不動産取引に関する権利関係の理解が問われています。今後もこのテーマは重要ですので、しっかり対策しておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 失踪者が生存している場合の権利関係。
- 善意・悪意に関する判例問題。
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、失踪宣告とその取り消しに伴う権利の移転について理解が深まったはずです。実務においても非常に重要な知識ですので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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