【問 22】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1. Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、事後届出が必要である。
2. 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地について、事前届出が必要である。
3. 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の届出を行わなかった場合、罰則が適用されることがある。
4. 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする場合、事前届出が必要である。
宅建試験 2024年 問22
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 選択肢2: 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
- 選択肢3: 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
- 選択肢4: 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢4です!
この選択肢は、監視区域に指定された市街化区域内の土地について、売買契約を締結する際には、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行う必要があるという内容です。
法的根拠は国土利用計画法第27条の7に基づいています。つまり〜ということです😉、契約する前にしっかりと届出をしておくことが求められるということですね!
例えば、あなたが友達と一緒に家を交換する場合、事前にお互いにそのことをしっかり話し合っておくことが大切ですよね。それと同じように、土地の取引でも事前の届出が必要なんです(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
この選択肢は不正解です。市街化区域以外の土地に関しては、特定の条件を満たさない限り、事後届出の義務がないんです。つまり〜ということです(・∀・)ノ、事後届出は必ずしも必要ではないということですね。
✨ ここがポイント!✨ 市街化区域以外の土地の取引には、事後届出が必ず必要ではないことを覚えておきましょう!
選択肢2: 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
こちらも不正解です。市街化区域内の土地の取引は事後届出の対象となるため、Cは届出を行わなければなりません。つまり〜ということです(^_^)、金銭の授受がなくても、届出が必要な場合があるんですよ!
✨ ここがポイント!✨ 市街化区域内の土地は、金銭の授受がなくても事後届出が必要ですので注意しましょう!
選択肢3: 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
この選択肢は不正解です。確かに勧告を受けることはありますが、罰則が適用されることもありますので注意が必要です。つまり〜ということです(;^_^A、規則を守らないと罰がある場合もあるということですね!
✨ ここがポイント!✨ 事前届出や事後届出を怠ると、勧告や罰則がある可能性があることを覚えておきましょう!
選択肢4: 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
この選択肢は正解です。監視区域内の土地に関しては、事前届出が必要なので、しっかりと計画を立てておく必要があります。つまり〜ということです(・∀・)ノ、契約の準備段階でしっかり届出を忘れずに行うことが大切ということですね!
✨ ここがポイント!✨ 監視区域内の土地は、契約締結の6週間前に事前届出が必要ですので、計画的に行動しましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、国土利用計画法の事後届出及び事前届出に関する規定です。これを理解することが、宅建士としての実務に直結します。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 監視区域内の土地は事前届出が必要
- 市街化区域内の土地は事後届出の対象
- 届出を怠ると罰則が適用される可能性がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、国土利用計画法に関連する問題は多く出題されています。特に、事前届出や事後届出の要件についての問題が頻出です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 土地の取引に関する届出義務の有無
- 市街化区域と市街化区域外の違い
- 監視区域に関する法律の適用
試験対策として、過去問を解くことで出題傾向をつかむことが重要です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題の要点をまとめますね!
- 監視区域内の土地は事前届出が必要
- 市街化区域内の土地は事後届出の対象
- 届出の義務を怠ると罰則が適用される可能性がある
実務でも土地取引の届出は重要な要素ですので、しっかりと理解しておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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