【問 23】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和6年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。
1. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合には、譲渡所得の特例を受けることができる。
2. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を保有していた場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3. 令和6年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和7年中にその土地に居住用家屋を建築した場合には、住宅ローン控除の対象となる。
4. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る借入金が住宅ローン控除の対象となる。
宅建試験 2024年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、つまり「住宅ローン控除」に関する問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は、選択肢2です!令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときでも、令和7年分以降の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除とは、住宅を購入するために借り入れた金額に応じて所得税から控除を受けることができる制度です。つまり、住宅を購入することで税金が安くなるということです 😉
実生活で言うと、例えば新しく家を買った場合、その投資が将来の税金を軽減してくれるというメリットがあるんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1
この選択肢は不正解です。令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合でも、その前年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用していると、住宅ローン控除は受けられません。
これは、譲渡所得に特例が適用されると、住宅ローン控除を同時に利用することが制限されるからです。つまり、特例を受けると住宅ローン控除は「できない」ということです(><)
✨ ここがポイント!✨ 住宅ローン控除と譲渡所得の特例は併用できないことを覚えておいてくださいね。
選択肢2
正解です!令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合、その前年に居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算を受けていても、住宅ローン控除が適用されます。
これは、譲渡損失の損益通算が住宅ローン控除に影響を与えないためです。つまり、損失があっても控除が受けられるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3
この選択肢は不正解です。令和6年中に土地を取得した場合でも、住宅ローン控除を受けるためには、その年に居住用家屋を新築して居住の用に供する必要があります。
つまり、土地だけでは控除の対象にならないということです( ̄▽ ̄;)
✨ ここがポイント!✨ 土地の取得だけではなく、実際に住むことが重要です!
選択肢4
この選択肢も不正解です。住宅借入金等の償還期間が契約において3年とされている場合でも、住宅ローン控除は最大10年適用されます。
つまり、たとえ短期の契約でも控除は長期間受けられるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 住宅ローン控除は契約期間にかかわらず、最大10年受けられることを覚えておきましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、住宅ローン控除に関する法的根拠が問われています。税法に基づいて、住宅ローン控除の適用条件が定められています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 住宅ローン控除と譲渡所得の特例は併用できない
- 居住用家屋の新築が必要
- 最大10年間の控除が受けられる
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
住宅ローン控除に関する問題は、毎年出題されています。特に、控除の適用条件や併用の可否については注意が必要です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 譲渡所得と住宅ローン控除の関係
- 居住用財産の取得と控除の適用
試験対策として、過去問をしっかり解いて、法律の理解を深めておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、住宅ローン控除の重要なポイントを学びましたね( ・∀・)つ〃∩
住宅購入時の税制優遇は非常に重要ですので、実務でも役立ててください。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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