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9 障害年金の請求について

(1) 障害者手帳を有している者の中には、本来、障害年金を受給できるにも関わらず、障害年金の請求を行っていない者も含まれている可能性もあるのではないかとの問題提起から、これらの者の実態を明らかにするとともに、障害年金を受給していない者について、その原因を把握することで、今後の障害年金の請求漏れを防止のための施策に活用することを目的に障害年金に係るサンプル調査を行った。

① 調査方法等

  1. 平成22 年2 月、各都道府県・指定都市・中核市に、保有する障害者手帳交付管理台帳に係る任意のサンプル情報の提供を依頼した。(注1)

    (注1) サンプル情報は、全国の居住ブロック、市区町村の人口規模、年齢、等級、傷病ができるだけ均等になるように(障害保健福祉部の身体障害児・者実態調査と同じ抽出方法)、約1万人の対象者の選定と情報提供を依頼し、75自治体から、6,679 人の障害者手帳を保有する個人情報の提供があった。
  2. 各自治体から提供を受けた障害者手帳保持者のデータを日本年金機構における年金受給者情報と突合し、障害年金を受給していない障害者手帳所持者335 人を抽出。(注2)

    (注2) 次のような方(6,344 人)は調査の対象外とした
    ・65歳以上
    ・障害年金の受給者となっている
    ・身体障害者手帳4級から6級(障害程度が明らかに非該当のもの)
    ・提供のあった情報では個人が特定できない など
  3. イで抽出した335 人に対し、「障害年金を受給していない理由」を尋ねるアンケート調査を実施(23 年11 月~24 年2 月)。

② 調査結果

335 人中、295 人から回答。(複数回答可)

理由 件数 割合
障害の程度が年金の基準外等(受給権がなかった) 143 48%
障害年金の制度を知らなかった 58 19%
障害年金に該当しないと思った 41 13%
手続き方法がわからなかった 15 5%
他制度を受給 12 4%
よくわからない 41 13%
その他 1 1%

(2) 以上のアンケート調査で「障害年金の制度を知らなかった(19%)」、「手続き方法がわからなかった(5%)」との回答があったことから、都道府県や市区町村の障害保健福祉担当窓口等におかれては日本年金機構が作成するリーフレット・パンフレットを活用いただいて、以下のような方法で障害年金制度の周知にご協力をいただくよう、よろしくご対応願いたい。

  1. 障害者手帳と同じ大きさのリーフレットを手帳交付時に手帳に挟んで配布していただく。

  2. 「障害年金請求のご案内」のパンフレットを既に置いていただいている窓口のほか、保健所、精神保健福祉センターも含め、パンフレットを配置していただく。

  3. 障害支援事業所(基幹相談支援センターを含む。)において、障害者からの相談時に障害年金のパンフレットを活用して障害年金を周知し、年金事務所等の障害年金の相談窓口を案内していただく。

  4. 知的・精神障害者の障害福祉サービス申請窓口や自立支援医療の申請窓口においてもパンフレットを配置していただく。

  5. 自治体の広報誌に記事を掲載していただく。

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