【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
1. 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設ける必要がある。
2. 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が設置した建築物を除く)に対して是正措置を講じることができる。
3. 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの)を増築する場合、所定の手続きを行う必要がある。
4. 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの)に変更する際には、建築基準法に基づく確認申請が必要である。
宅建試験 2024年 問17
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 選択肢2: 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
- 選択肢3: 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
- 選択肢4: 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2024年度の宅建士試験の問題を一緒に解説していくよ! 今回の正解は、選択肢2です!😄 なぜなら、特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物に対して、所有者に通知をしなくてはならないからです。しかし、この通知は「意見書の提出先等」を明記する必要があるんですよ。法律上の手続きが必要なんですね。つまり、特定行政庁が何か行動を起こす時には、きちんと事前に情報を提供しなければならないということです 😉 具体例としては、もしあなたが近所で建築基準法違反の建物を見つけた場合、特定行政庁がその建物の所有者に対して、どのように対応するのかを事前に知らせる必要があるということです。これにより、所有者は自分の権利を守るために意見を述べる機会が与えられます!( ˘ω˘ )各選択肢の詳細解説
選択肢1: 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
この選択肢は正しいです。🏗️ 高さ25m以上の建物には、周囲の状況によらず、避雷設備を設ける必要があります。これによって、雷による事故を防ぐことができるんですよ。つまり、高い建物は雷に当たりやすいため、適切な対策が必要ということです!(^_^)v選択肢2: 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
この選択肢が誤りです!特定行政庁は、緊急の必要がある場合、使用禁止や使用制限の命令を出すことができます。この場合、手続きが省略されることもあります。つまり、緊急事態では手続きが簡略化されることがあるということです!( ;∀;)選択肢3: 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
この選択肢も正しいです。🏢 防火地域内では、共同住宅の増築に関しては小さな面積であっても確認が必要です。これは防火対策の一環だからですね。つまり、火事を防ぐためには、どんな小さな建物でも監視が必要ということです!(^o^)丿選択肢4: 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
この選択肢は誤りです。🎭 劇場から映画館に用途変更する場合、一定の確認が必要です。用途が変わることで、建物の安全性や防火性が変わる可能性があるため、確認を受けなければならないんですよ。つまり、用途が変わる場合には、それに応じた検査が必要ということです!(≧▽≦)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題に関連する法律は、主に 建築基準法です。これは建物の安全性や防火性能を確保するための法律です。🏛️🎯 これだけは覚えておこう!
- 高さ25m以上の建物には避雷設備が必要
- 特定行政庁の手続きは緊急時に変わることがある
- 防火地域内では小さな増築でも確認が必要
- 用途変更には確認が必要な場合がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも建築基準法に関する問題が出題されています。特に、建物の用途変更や増築に関する規定は重要です。📚⚠️ こんな問題にも注意!
- 建物の高さや用途に関する規定
- 防火地域や準防火地域の特例
- 特定行政庁の権限と手続き
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