【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるか、またはその評価額のいずれか高い方である。
2. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち、評価額が20万円を超える場合にはその評価額とされる。
3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも課税される。
4. 令和7年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、特例により軽減措置が適用される場合がある。
宅建試験 2024年 問24
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
- 選択肢2: 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 選択肢3: 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
- 選択肢4: 令和7年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は不動産取得税についての問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢 2です。なぜなら、「不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない」と定められているからです。 法的根拠は 不動産取得税法の規定です。つまり、取得した不動産の価値がこれらの金額に達しない場合は、税金を支払わなくて良いということです 😉 例えば、土地を10万円で取得した場合、不動産取得税はかからないんですよ (^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
この選択肢は 不正解です。なぜなら、不動産取得税の課税標準は原則として取得価格です。つまり、売買価格がそのまま課税標準となります。固定資産税の評価額は別の基準で決まりますが、取得税は取得時の価格が基準なんですよ(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 不動産取得税は取得した時の価格が基準!
選択肢2: 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
この選択肢は 正解です。先ほど説明した通り、これらの金額に満たない場合は税金がかからないというルールです。非常に分かりやすいポイントですね( ・∀・)つ〃∩選択肢3: 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
この選択肢は 不正解です。法人の合併による不動産の取得には、特例が適用されて不動産取得税が課されない場合が多いです。つまり、法人が合併して不動産を取得しても、必ずしも税金を支払わなくてもいい場合がありますよ(^^)/✨ ここがポイント!✨ 法人の合併には特例があり、必ずしも税金がかからない!
選択肢4: 令和7年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
この選択肢は 不正解です。実際の税率は地域や時期によって異なることがありますが、一般的には住宅用地の税率が優遇されるため、必ずしもこの記述が正しいとは限りません。つまり、具体的には地域の課税基準を確認する必要があります( ̄▽ ̄)✨ ここがポイント!✨ 税率は地域によって変わるから、事前に確認が必要!
この問題の重要ポイント
法的根拠
不動産取得税に関連する法的根拠は 不動産取得税法です。この法律に基づいて、税金が課される条件や特例が定められています。- 不動産取得税は取得価格が基準。
- 一定額以下の取得には税金がかからない。
- 法人合併に伴う取得には特例がある。
🎯 これだけは覚えておこう!
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