宅建試験 2024 問42

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物の重要事項を説明しなければならない。

2. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物の状況や権利関係について適切な情報を提供しなければならない。

3. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる物件において、過去に人が死亡した場合、その事実を告知する義務がある。

4. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の際にも、物件における人の死に関する情報を適切に告知することが求められる。

宅建試験 2024年 問42

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!( ・∀・)つ〃∩ 今日は宅建士試験の問題42について解説するよ!この問題の正解は、選択肢2です!なぜそれが正解なのかを詳しく見ていきましょう!

選択肢2では、「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい」と述べていますが、これは誤りです!

法的根拠として、宅地建物取引業法第37条では、「契約に関する重要事項を説明しなければならない」と規定されています。つまり、重要事項は正直に告げなければならないということです 😉

例えば、家を買う時に「引き渡しは来月です」と言われたのに、実際には半年後だと知ったら、あなたはどう思いますか?信頼を失いますよね?(;´Д`) それと同じで、宅建業者は誤解を招くようなことを言ってはいけないんです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 正しい

選択肢1は正しいです。宅地建物取引業者は、相手方に利益が確実であると誤解させてはいけません。つまり、相手に誤った期待を持たせてはいけないということです!(o^―^o)

選択肢2: 誤り

選択肢2は誤りで、先ほど説明した通り、契約に関する重要事項は正直に告げる必要があります。(`・ω・´)ゞ

選択肢3: 正しい

選択肢3は正しいです。自然死や不慮の死があった場合でも、長期間放置されなければ告げなくても良いとされています。つまり、状態が悪化していない限り、知らなくても問題ないということです。(^^)/

選択肢4: 正しい

選択肢4も正しいです。賃貸の居住用不動産において、特段の事情がない限り、死後3年経過すれば告げなくてもよいとされています。つまり、時間が経てば問題ないと判断されることが多いです!(^_^)v

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業法第37条に基づく「重要事項の説明義務」です。これをしっかり理解しておくことが大切です!✨

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 宅建業者は重要事項を誠実に説明する義務がある。
  • 契約の重要事項は書面に記載する必要がある。
  • 死亡情報の告知義務は、状態によって異なる。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、宅建業者の説明義務に関する問題は頻出です。特に、契約に関する重要事項や人の死に関する告知義務は、試験対策として重点的に確認しておきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 契約内容の偽情報に関する問題
  • 告知義務に関する具体的なケーススタディ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!( ・∀・)つ〃∩ 今日は宅建士試験の問題42についてしっかり解説しましたね。この問題の要点は、宅建業者は重要事項について誠実に説明しなければならず、特に人の死に関しても状況に応じた告知義務があるということです!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!またね〜!(o^―^o)

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