宅建試験 2024 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件については、広告を行うことができない。)

2. 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することが明らかであるため、広告においてその旨を表示しなければならない。

3. 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤時間帯における所要時間を基準にする必要がある。

4. 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築であると表示することはできない。

宅建試験 2024年 問47

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、宅建士試験の問47を一緒に解説していくよ!正解は選択肢4です✨

選択肢4は「居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。」という内容です。これは不動産広告に関する法律に基づいているんですね。法律では、新築とは「建築されてから1年未満」のものを指すため、1年以上経過したものは新築と表示してはいけないということです😉

つまり、新築の定義は「建ててから1年未満」と覚えておくといいです!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 新築分譲住宅の予告広告

この選択肢は間違いです。新築分譲住宅の予告広告を新聞折込チラシ以外の媒体で行ってはいけないという規定はありません。つまり、他の媒体でも広告を行うことができるということです(・∀・)ノ✨

選択肢2: 土地取引における廃屋の表示

選択肢2も不正解です。廃屋がある場合は、ちゃんとその旨を表示しなくてはいけません。つまり、見ればわかるから表示しなくても良いわけではないんですよ(・ω<) つまり、誤解を招かないようにするためには、明示する必要があります!

選択肢3: 交通の利便性の所要時間

この選択肢も不正解です。交通機関の所要時間を表示する際には、平常時の所要時間を明示する必要があります。つまり、通勤ラッシュ時の時間ではなく、比較的スムーズに移動できる時間を示すことが求められます!(≧▽≦)

選択肢4: 新築の定義

選択肢4が正解!居住の用に供されたことがない一戸建て住宅が建築後1年以上経過している場合、新築とは言えません。これは法律で定められたルールです💡

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、不動産広告に関する法律が中心です。特に不動産の表示に関する公正競争規約が重要です。これに基づいて、正確な情報提供が求められています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 新築の定義は「建築後1年未満」
  • 広告には正確な情報提供が求められる
  • 表示義務を怠ると法的な問題を引き起こす可能性がある

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、広告に関する問題が頻出です。特に、表示の正確性や広告内容の法的根拠についての問題が多く見られます。これからも、こうした基礎知識をしっかりと抑えておくことが大切です!⚠️ こんな問題にも注意!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題は、不動産広告の正しい理解が問われるものでした。新築の定義や広告の表示義務について学ぶことができたね!実務でも非常に重要な知識なので、しっかり覚えていこう💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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