【問 5】 従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
1. 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所が選任した管理人が不在者の財産を管理することができる。
2. 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所に申し立てを行い、管理人の権限を確認する必要がある。
3. 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容することができるが、その際には不在者の権利を侵害しないよう配慮しなければならない。
4. 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるが、その費用は不在者の財産から支出されることになる。
宅建試験 2023年 問5
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2023年度の宅建士試験の問題の解説をするよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は、選択肢4です。なぜなら、家庭裁判所により選任された管理人は、不在者の自宅を修理することができるからです。そして、家庭裁判所の許可を得れば、その自宅を売却することも可能なんですよ(^_^)v
この規定は、民法第859条に基づいており、管理人が不在者の財産を適切に管理するために必要な行為として認められています。つまり、管理人は不在者のために財産の保存や管理を行う責任があるということです 😉
例えば、あなたの友達が長期間旅行に出たとします。その間に友達の家が壊れてしまったら、誰かがその家を修理してあげないと大変ですよね!それがこの法律の意義なんです✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不在者が管理人を置かなかったときは…
この選択肢は不正解です。家庭裁判所が利害関係人や検察官の請求により、管理人を選任することができるのは、不在者の生死が明らかでない場合に限ります。つまり、管理人がいない場合でも、家庭裁判所は不在者の生死がはっきりしないときに、財産の管理を命じることができるということです。
✨ ここがポイント!✨ 不在者の生死が7年間明らかでない場合、家庭裁判所は管理人を選任できる。
選択肢2: 不在者が管理人を置いた場合において…
こちらも不正解です。不在者が管理人を置いている場合でも、家庭裁判所は利害関係人からの請求があれば管理人を改任することができます。つまり、管理人がいるからといって、その管理人がずっと続くわけではないということです(^_^)
✨ ここがポイント!✨ 管理人がいる場合でも、必要に応じて家庭裁判所が改任できる。
選択肢3: 家庭裁判所により選任された管理人は…
この選択肢も不正解です。管理人が控訴する際に家庭裁判所の許可は必要ありません。つまり、管理人は自分の判断で控訴を行うことができるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 管理人は家庭裁判所の許可なく控訴できる。
選択肢4: 家庭裁判所により選任された管理人は…
こちらが正解です!不在者の自宅の修理は、保存行為として認められています。また、家庭裁判所の許可を得ることで、自宅を売却することもできます。これは、不在者の財産を守るために必要な行為なんですよ(≧▽≦)
✨ ここがポイント!✨ 管理人は不在者の自宅を修理でき、売却も可能。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な知識は、不在者の財産管理に関する民法の規定です。具体的には、管理人が行える行為や家庭裁判所の権限について理解しておく必要があります。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 不在者の生死が明らかでない場合、管理人を選任できる。
- 管理人は保存行為として修理ができる。
- 家庭裁判所の許可を得れば、財産の売却も可能。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
不在者の財産管理に関する問題は、宅建試験で頻出のテーマです。特に、管理人の権限や家庭裁判所の役割に関する問題が多く見られます。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 不在者の生死に関する問題
- 管理人の行為に関する法的根拠
しっかりと理解しておくことで、試験対策としても有効です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、不在者の財産管理についての重要なポイントをしっかりと学びましたね!
この知識は、実務でも非常に重要です。宅建士として、しっかりとした法律知識を身につけていきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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