【問 11】 AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、Bは地代の減額を請求することができない。
2. 本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新については借地借家法の規定が適用される。
3. 本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了した際には、Bは建物買取請求権を行使することができる。
4. 本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない場合、契約は自動的に更新されることになる。
宅建試験 2023年 問11
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2023年度の宅建士試験の問題11について解説していくよ!
正解は選択肢4です。なぜこれが正解なのか、詳しく説明するね!
本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり、契約の更新がない旨を定めていない場合、期間満了時にBが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。これは借地借家法に基づくもので、居住用の賃貸契約においては特に重要なポイントなんですよ😉
つまり、契約が終了する際に、更新をするためには正当な理由が必要ということです。例えば、あなたが借りているアパートの家主が「賃料が高いから他の人に貸したい」と言ったら、あなたはその理由を受け入れなければならないことがあるんですね(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 〜
この選択肢は不正解です。特約で地代を減額しない旨を定めた場合でも、法律上は地代の減額請求をすることができます。
✨ ここがポイント!✨ 借地借家法では、特約に反しても減額請求が認められる場合があるため、注意が必要です!
選択肢2: 〜
こちらも不正解です。賃貸アパート事業用の建物については、契約の更新や存続期間の延長に公正証書が必要ではありません。
✨ ここがポイント!✨ 公正証書は主に重要な契約や特約を定める際に使われますが、必ずしも必要というわけではありません!
選択肢3: 〜
この選択肢も不正解です。建物買取請求権を排除する特約がない場合でも、契約終了時にAに対して建物を買い取ることを請求することはできません。
✨ ここがポイント!✨ 建物買取請求権は、居住用の賃貸契約において特に重要な権利ですが、特約がない場合でも必ず買い取らなければならないわけではないんです!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、借地借家法の規定です。特に居住用の建物の賃貸契約においては、契約更新や正当な事由についての理解が不可欠です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 居住用建物の契約更新には正当な理由が必要
- 特約があっても法律上の権利は影響を受けることがある
- 賃貸契約の内容をしっかり理解しておくことが重要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも居住用建物に関する契約更新や賃料についての問題が出題されていますので注意が必要です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 賃貸契約の特約関連の問題
- 借地借家法の適用範囲に関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、居住用の賃貸契約についての重要なポイントを学べたと思います。
特に、契約の更新や正当な理由について理解を深めることは、実務でも役立ちますよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
コメント