【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問に
おいて条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指
定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者に対して意見を聴かなければならない。
2. 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合には、事前に都道府県知事の承認を得なければならない。
3. 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を受け取った後に、その開発行為を行うことができる。
4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の建物を建築することは原則として禁止されている。
宅建試験 2023年 問16
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2023年度の宅建士試験、問16について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢1です! 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 これは 都市計画法に基づく規定です。具体的には、開発行為を行う前に、その地域にある公共施設(例えば道路や公園など)の管理者と話し合い、その許可を得る必要があるということです。つまり、開発するためには、地域のインフラに影響を与えることがあるので、事前に相談することが大切ということです😉 これがないと、公共施設に対して悪影響を及ぼす可能性があるからなんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解
先ほども説明した通り、 公共施設の管理者との協議が必要です。この手続きを怠ると、後々問題が発生することがあります。✨ ここがポイント!✨選択肢2: 不正解
この選択肢は誤りです。強調すべきは、開発許可を受けた後に変更を行う際には、たとえ「軽微な変更」であっても、基本的に 都道府県知事に届け出る必要があるということです。つまり、軽微な変更だからといって無視していいわけではないということです(・∀・)ノ選択肢3: 不正解
こちらも誤りです。開発許可を受けた者は、工事が完了した際に 検査済証を受け取った後は、遅滞なく公告する必要があるのですが、公告の義務はなくなりません。つまり、工事が終わったからといって、何もしなくても良いわけではないということです(;^_^A選択肢4: 不正解
この選択肢も誤りです。市街化調整区域において、自己の居住用の住宅を新築する場合でも、基本的には 都道府県知事の許可が必要です。開発行為を伴わない場合でも、事前に確認することが求められます。つまり、許可が不要だと思っていると、後でトラブルになる可能性があるということです(`・ω・´)ゞこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、都市計画法の規定に基づく重要な知識が問われています。🎯 これだけは覚えておこう!- 開発許可申請前に公共施設の管理者と協議が必要
- 変更があった場合、届け出が必要
- 工事完了後は公告が求められる
- 市街化調整区域でも許可が必要な場合がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような問題は、毎年の宅建試験でよく見られます。特に 都市計画法に関する問題は頻出です。⚠️ こんな問題にも注意!- 開発許可の手続きに関する問題
- 市街化調整区域に関する規制
- 公共施設との関係についての問題
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