【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2. 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行地区内の土地の権利関係が整理される。
3. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地の所有者に通知を行う。
4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について関係者に説明を行う必要がある。
宅建試験 2023年 問20
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
- 選択肢2: 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
- 選択肢3: 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 選択肢4: 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は土地区画整理法に関する問題を一緒に解いていきましょう!🌟 今回の正解は 選択肢4です。土地区画整理組合は、仮換地を指定する際に土地区画整理審議会の同意を得る必要がありますが、その同意を得なくても指定できるわけではないんですよ。つまり、事前にしっかりと手続きを踏む必要があるということです😉。 法的根拠としては、土地区画整理法第23条が関係しています。この条文により、仮換地の指定には審議会の同意が必要とされています。これは地域の土地利用に影響を与える大事な手続きだからですね✨。 たとえば、あなたの住んでいる町が新しい公園を作るために土地を整理する時、周りの住民の意見を聞いてから進めるのが大切なんです。これが審議会の役割なんですね(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
この選択肢は正しいです。換地計画で定められる 清算金は、換地処分の公告があった翌日に確定します。つまり、公告があった翌日からその金額が確定するということです😄。選択肢2: 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
この選択肢も正しいです。施行地区では、施行者以外の者が勝手に事業を行うことはできません。つまり、地域の土地整理については施行者が責任を持って行うということです(^O^)。選択肢3: 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
この選択肢も正しいです。施行者は変動があった場合、速やかに登記を行う必要があります。これは、土地の権利関係を明確にするためです。つまり、何がどう変わったかをしっかりと記録する必要があるということです✨。選択肢4: 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
こちらが誤りです!土地区画整理組合が仮換地を指定する際には、事前に審議会の同意を得る必要がありますので、無条件で指定できるわけではありません。つまり、手続きを無視することはできないということです(;´Д`)。この問題の重要ポイント
法的根拠
🎯 これだけは覚えておこう!- 換地計画における 清算金の確定時期(公告の翌日)
- 施行者の同意が必要なこと
- 変動した場合の登記申請の義務
- 仮換地指定には審議会の同意が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
⚠️ こんな問題にも注意!- 土地区画整理法に関連する手続きや条件についての問題
- 施行者や審議会の役割に関する問題
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