【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた場合、特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するための措置を講じることができる。
2. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所に必要な手続きを行わなければならない。
3. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金を供託し、その証明書を取得する必要がある。
4. AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を免れることはできない。
宅建試験 2023年 問45
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今回は、2023年度の宅建士試験の問題45を解説しますよ〜!正解は選択肢4です! この選択肢は、 瑕疵担保責任に関する重要なポイントを押さえています。具体的には、AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があっても、特約によって責任を免れることはできないということです。これは、法律で定められた消費者保護の観点から非常に重要なんですよ 😉。 つまり、もし新築住宅に大きな問題があった場合(例えば、壁がきちんと支えていないなど)、売主は責任を負わなければならないということです。これにより、買主は安心して購入できるというわけですね!(・∀・)ノ各選択肢の詳細解説
選択肢1: 信託会社または金融機関の認可
この選択肢は不正解です。 住宅販売瑕疵担保保証金の供託や責任保険契約の義務は、信託会社や金融機関に関係なく、宅建業者が負うものです。つまり、業者であれば必ず責任を持たなければいけないということです。(・ω・)ノ✨ ここがポイント!✨ 売主が業者であれば、瑕疵担保責任は必ず負う!
選択肢2: 供託所の説明義務
ここも不正解です。実際には、供託所の所在地などを説明する必要がありますが、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することも可能です。つまり、紙の書類にこだわる必要はありませんよ!(^_^v)✨ ここがポイント!✨ 電磁的方法でも説明が可能!
選択肢3: 供託所への供託義務
この選択肢も不正解です。供託をする際、最寄りの供託所へ行く必要はありません。必要な場所に供託できるので、柔軟な対応が可能です!(๑•̀ㅂ•́)و✧✨ ここがポイント!✨ 供託所は最寄りでなくても良い!
選択肢4: 住宅販売瑕疵担保保証金の供託義務
この選択肢は正解です。特約があっても、売主は瑕疵担保責任を免れないため、供託や保険契約を結ばなければなりません。これは法律で定められている消費者保護のためのルールです!(o^∀^o)✨ ここがポイント!✨ 特約があっても瑕疵担保責任は免れない!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が基盤となっています。つまり、消費者が安全に住宅を購入できるためのルールが整備されているということです。 🎯 これだけは覚えておこう!- 瑕疵担保責任は売主が必ず負う!
- 供託や保険契約の義務がある!
- 特約があっても責任は免れない!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、瑕疵担保責任についての問題が出題されています。特に、消費者保護に関わる内容が多いので、注意が必要です!⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 瑕疵担保責任に関する条文や実務知識はしっかり確認しておこう!
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