【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表
示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれ
か。
1. 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲示することが許される。
2. 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができるが、誤解を招く表現は避けなければならない。
3. 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示することが求められる。
4. 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う際には、リノベーションの内容や条件を明確に説明する必要がある。
宅建試験 2023年 問47
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢2です!
「直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる」とされています。これは不当景品類及び不当表示防止法に基づく規定です。
つまり〜ということです 😉:物件の近くに街道があれば、その街道の名前を物件の広告に使っても大丈夫なんですよ!例えば、物件が「〇〇通り」に近ければ、「〇〇通り近く」と広告に書くことができるんです。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 実在する物件でも取引意思がない場合
この選択肢は不当表示に該当します。つまり、実際に物件が存在しても、売る気がない物件を広告に載せることはできません。これは、消費者を誤解させる行為だからです。例えば、実在しない家を売りに出すのと同じように考えてくださいね!✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 正解
こちらは正しい選択肢です。物件が街道の近くにあるなら、その名称を使っても法律に違反しないんです。これは、消費者が物件の位置を理解しやすくするための配慮ですね(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3: 近隣のスーパーマーケットの表示
この選択肢は誤りです。物件の近くにスーパーマーケットがある場合、その位置を明確にするためには徒歩と自転車での所要時間を表示する必要があります。つまり、どちらの移動手段も考慮しなければいけないんです。例えば、徒歩で5分、自転車で2分という情報が必要です。✨ ここがポイント!✨
選択肢4: 一棟リノベーションマンションの広告
この選択肢は不正解です。リノベーションマンションを「新発売」と表示することはできません。消費者に誤解を与える可能性があるからです。例えば、新しい物件と誤解されるかもしれませんね!(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、不当景品類及び不当表示防止法が問われています。これは、消費者を守るために正確な情報を提供することが求められる法律です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 街道名を広告に使用する際の条件
- 消費者を誤解させないための広告のルール
- 近隣施設との表示のルール
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも同様の問題が出題されています。特に広告に関する法律は、宅建士試験の重要なテーマです。問題の形式も似たような選択肢で出題されることが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 広告に関する法令の理解
- 消費者保護の視点を持った問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、広告における法律の理解が重要でした。特に、物件の位置や名称の使い方が消費者に与える影響を理解することが必要です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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