【問 9】 辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
宅建試験 2022年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回は、辞任に関する問題を解説しますよ!正解は 選択肢1: 一つです!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう(・∀・)ノ この問題に関して、重要な法律は 民法です。民法第644条に基づいて、委任契約はいつでも解除できるという規定があります。つまり、委任された代理人は、報酬の有無にかかわらず、いつでも辞任できるということです 😉 具体例を挙げると、例えば友達に買い物を頼んだとします。友達はいつでもその依頼を辞めることができるのです。それが法律に基づいているんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢ア
委任契約によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束があっても、いつでも辞任できます。 これは正しい記述です。つまり、報酬の有無にかかわらず、代理人は辞任できるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
委任契約は、いつでも解除できるという特徴があります!
選択肢イ
親権者は、やむを得ない事由があるときに法務局に届出を行うことで、親権を辞することはできません。 これは不正解です。親権は一方的に辞任できるものではなく、家庭裁判所の許可が必要なんですよ(^_^;) つまり、法務局での届出だけでは足りないということです。選択肢ウ
後見人は、正当な事由があっても、後見監督人の許可を得なければ任務を辞することはできません。 これも不正解です。後見人が辞任する際には、後見監督人の許可が必要です。つまり、勝手に辞めることはできないということです(>_ 選択肢エ 遺言執行者は、正当な事由があっても、相続人の許可を得なければ任務を辞することができません。 これも不正解です。遺言執行者が辞任するためには、必ず相続人の同意が必要です。つまり、無断で辞任することはできないということです(>_ この問題の重要ポイント法的根拠
この問題では、辞任に関する基本的な法律知識が問われています。特に 民法第644条が重要です。よく覚えておきましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 委任契約はいつでも解除可能
- 親権の辞任には家庭裁判所の許可が必要
- 後見人や遺言執行者の辞任には監督者や相続人の同意が必要
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