宅建試験 2022 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の引渡しには、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

1. AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の内容を報告する義務がある。

2. AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

3. 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3ヶ月を超える期間を定めることができない。

4. Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を取り消すことができない。

宅建試験 2022年 問42

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建士のたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2022年度の宅建試験の問題42を一緒に解説していきますよ!

正解は選択肢2です!

この選択肢によると、AがBに対して宅地の価額や評価額について意見を述べる際、その根拠を明らかにしなければならないということです。法的根拠は宅地建物取引業法第34条にあります。

つまり、価格の根拠を説明することで、Bが納得できるようにする必要があるということです 😉 例えば、あなたが友達に「この服、安いから買った方がいいよ!」と言った時、実際の値段やセールの情報を教えることで、友達も納得しやすくなるのと同じですね!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。

この選択肢は不正解です。宅建業法では、専属専任媒介契約の場合、業務の処理状況を「1週間に1回以上」報告しなければなりません。つまり、報告頻度が少ないということです。

✨ ここがポイント!✨ 専属専任媒介契約では、報告頻度は「1週間」ですよ!

選択肢2: AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。

この選択肢が正解です!根拠の明示方法は、口頭でも書面でも構わないということが重要です。つまり、説明の方法は自由ということです(^_^)v

日常生活でも、友達に「このレストラン、料理が美味しいよ!」と言う際に、口コミやレビューを示せば、より納得してもらえますよね!

選択肢3: 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。

この選択肢は不正解です。専属専任媒介契約の有効期間は3か月以内でなければなりません。「超えることはできない」ということです。

✨ ここがポイント!✨ 専属専任媒介契約の有効期間は「3か月以内」ですよ!

選択肢4: Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。

こちらも不正解です。登録を証する書面は、Bが希望しなくても引き渡さなければなりません。つまり、依頼があれば必ず渡さないといけないということです。

✨ ここがポイント!✨ 書面は、依頼がなくても引き渡す必要がありますね!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業法第34条です。この条文により、媒介業者が依頼者に対してどのように情報を提供するかが定められています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 専属専任媒介契約の報告頻度は「1週間に1回」
  • 価額や評価額の根拠は口頭または書面で示す
  • 有効期間は「3か月以内」
  • 登録証明書の引渡しは依頼の有無に関わらず行う

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

類似した問題として、媒介契約の内容や業務報告の頻度に関する問題が多く出題されています。特に、媒介契約の種類による報告義務の違いに注意が必要です!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 媒介契約の種類による義務の違い
  • 宅地建物取引業法に基づく報告義務
  • 業務の処理状況の具体的な内容

試験対策として、過去問をしっかり解いて、報告頻度や義務内容を理解しておくことが大切です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、宅建士としての重要な知識を身につけられたのではないでしょうか?

この問題の要点は、事業者が依頼者に対してどのように情報を提供するかがしっかりと法律で定められているということです。これを実務で活かすことで、信頼される宅建士になれるはずです!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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