【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。
1. 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、基本的に禁止されているが、特別の事情がある場合には例外的に許されることがある。
2. 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に基づき、残置物の処分を行うことができる。
3. 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害する事由が生じ、契約の解除が可能となる。
4. 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難である場合には、自力救済が認められることがある。
宅建試験 2021年 問1
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2021年度の宅建士試験の問題を一緒に解説していきましょう!この問題は、私力の行使についての重要な知識を問う内容です。さあ、正解を見てみましょう!
解答と解説
正解は選択肢4です!この選択肢は、裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる特別の事情がある場合に、私力の行使が許されるという内容です。
この内容は、民法の原則に基づいていて、私力の行使は基本的には禁止されています。つまり、法律に従った手続きが必要ですが、緊急な状況では例外的に許されるということです 😉。たとえば、突然誰かが自分の家に不法侵入してきた時、すぐに警察を呼ぶのが普通ですが、どうしてもその場で対処しなければならない場合、限られた範囲で自分で行動することが許されるということです。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 〜
この選択肢は不正解です。権利に対する違法な侵害があった場合でも、事情によらず自力救済が許されるわけではありません。自力救済は、特別な事情がない限り、法的手続きが必要ということです。つまり、何でも勝手にやっていいわけではないんですよ (^_^)v
選択肢2: 〜
こちらも不正解です。建物賃貸借契約終了後の残置物については、原則として裁判を経る必要があります。賃貸人が勝手に撤去することはできません。つまり、法律に従って行動しなければならないということです (・∀・)ノ
選択肢3: 〜
この選択肢も不正解です。賃借人が賃料を滞納しても、鍵の交換などの自力救済は認められません。まずは法的な手続きを踏む必要があります。つまり、感情的になって行動してはいけないということです(。•́︿•̀。)
選択肢4: 〜
この選択肢が正解です。緊急やむを得ない事情がある場合、私力の行使が許されるという内容です。緊急やむを得ない事情とは、例えば火事や急な侵入者があった場合などです。つまり、本当に困った時には法律が助けてくれるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
✨ ここがポイント!✨ 緊急時には私力の行使が許可されることがあるということをしっかり覚えておきましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、私力の行使に関する民法の原則が問われています。特に、緊急時には例外的に認められるという点が重要です。
- 私力の行使は基本的に禁止。
- 例外的に緊急時には許可される。
- 法的手続きが原則。
🎯 これだけは覚えておこう!私力の行使が許されるのは、緊急やむを得ない特別な事情がある場合だけです!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験では、私力の行使に関する問題が出題されることが多いです。特に、緊急時の判断については、実務でも重要な知識です。
⚠️ こんな問題にも注意!私力の行使が許される条件や具体的なケーススタディに基づいた問題が出ることがありますので、実務と結びつけて理解を深めましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題では、私力の行使についての重要な概念を学びました。法律に従った行動が基本であり、特別な事情がある場合に限り、自力での行動が許されるということを覚えておきましょう。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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