【問 3】 成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
1. 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却についての法律行為
2. 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定についての法律行為
3. 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定についての法律行為
4. 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除についての法律行為
宅建試験 2021年 問3
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2021年度の宅建士試験の問3について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は、 選択肢2「成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定」です! なぜ選択肢2が正解かというと、 成年後見人が行う法律行為の中には、家庭裁判所の許可が必要なものがあるからなんです。(・∀・)ノ 具体的には、 民法第847条により、居住用の建物に関しては特別な保護が必要で、勝手に抵当権を設定することができません。つまり、家庭裁判所の許可を得なければならないということです😉 例えば、あなたが親の名義の家を持っていて、その家を担保にお金を借りたいと思ったら、まずは家庭裁判所の許可をもらわないといけないんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
この選択肢は不正解です!乗用車の売却には家庭裁判所の許可は必要ありません。 成年後見人は、日常生活を営むために必要な行為として、特に許可なく行えます。つまり、普通に売ってしまえるということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 車の売却は、日常的な行為と見なされるから、許可なしでできるんです。
選択肢2: 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
こちらが正解です!先ほど説明した通り、居住用の建物には特別な保護が必要なので、家庭裁判所の許可が必要なんですよ(^_^)v✨ ここがポイント!✨ 居住用の建物は特別扱いなので、注意が必要です!
選択肢3: 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
この選択肢も不正解です。オフィスビルの場合、家庭裁判所の許可は不要です。 成年後見人は、被後見人のために利益になると判断した場合には、自由に抵当権を設定できます。つまり、ビジネスのために使えるということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧✨ ここがポイント!✨ オフィスビルは居住用でないため、許可は不要です。
選択肢4: 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
この選択肢も不正解です!倉庫の賃貸借契約の解除は、基本的に家庭裁判所の許可は必要ありません。 成年後見人は、必要に応じて解除できるんですよ。(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 倉庫は居住用ではないため、解除も自由に行えます!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要な法律知識は、 民法第847条です。この条文では、成年後見人が行う法律行為の中でも、特に居住用の建物に関する行為は家庭裁判所の許可が必要と定められています。🎯 これだけは覚えておこう!- 成年後見人の行為は、居住用の建物に関しては許可が必要。
- 日常生活に必要な行為は許可なしで行える。
- オフィスビルや倉庫は、比較的自由に行える。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の問題でも、成年後見人の行為に関する問題が出題されています。特に、居住用の物件については必ず確認しておきたいポイントです!⚠️ こんな問題にも注意!- 成年後見人が行う契約の範囲
- 家庭裁判所の許可が必要な行為の具体例
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