【問 36】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、免許は失効する。
2. 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、申請が受理されるまでその免許は有効である。
3. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、免許は失効する。
4. 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事はその免許を取り消すことができる。
宅建試験 2021年 問36
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、宅建士試験の問題について詳しく解説していきますよ!( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢4: 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。
この内容は宅地建物取引業法第18条に基づいています。つまり、事業を続けないと判断された場合、免許を取り消されるということです😉
例えば、あなたがアパートを借りるとき、管理会社が全く連絡をくれなくなったら心配になりますよね?それと同じで、取引業者も事業をしないと、免許が必要でなくなるのです(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
この選択肢は不正解です。破産手続の開始が決まった場合、役員Bは直ちに届け出なければなりません。つまり、30日以内ではなく、すぐに届け出る必要があるということです!✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
こちらも不正解です。免許換えの申請中でも、重要事項説明書を交付することは可能です。つまり、取引は続けられるので安心してくださいね!(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3: 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
この選択肢も不正解です。免許が満了しても、自動的に返納する必要はありません。つまり、業務を行わなければ、免許は失効するだけで、返納は義務ではないということです(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業者が事業を休止した場合の免許の取り消しについてです。💡
🎯 これだけは覚えておこう!
- 事業を引き続き1年以上休止した場合、免許は取り消される。
- 免許の返納は義務ではない(ただし業務停止中)。
- 破産手続きの届け出は直ちに行う必要がある。
- 免許換え中も取引は続けられる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、宅建業法に関連する免許や届け出の問題が多く出題されています。特に、業務の継続や免許の取り消しに関するルールはよく問われる傾向があります。⚠️ こんな問題にも注意!
- 免許の更新手続きについての問題
- 重要事項説明書に関する法律
試験対策としては、法律の条文をしっかり確認し、実務にどう影響するかを考えることが大切です!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題を通じて、宅建業法における免許の取り消しや届け出について学びましたね!
実務でも重要な知識ですので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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