【問 42】 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について記載しなければならない。
イ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況について記載しなければならない。
ウ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容について記載しなければならない。
エ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について記載しなければならない。
1. 一つの事項が記載されていれば足りる。
2. 二つの事項が記載されていれば足りる。
3. 三つの事項が記載されていれば足りる。
4. 四つの事項が記載されていれば足りる。
宅建試験 2021年 問42
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ さて、今回の問題の正解は 選択肢3: 三つです!なぜそれが正解なのか、詳しく見ていきましょう(^_^)v この問題は 宅地建物取引業法第37条に基づいています。この条文では、宅建業者が媒介した場合に契約当事者に交付しなければならない書面の内容を定めています。 つまり、宅建業者は契約書に必ず記載しなくてはいけない事項があり、それが三つあるということです 😉 例えば、借りる家を見つけたときに、賃料だけでなく、契約内容に関する重要な情報をしっかりと書面で確認することが大事なんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 一つ
この選択肢は不正解です。契約内容に記載すべき事項は一つではないんです(;^_^A 💡 たとえば、借賃のほかにも金銭の授受や契約の解除に関する内容が必要なので、正解ではありません。選択肢2: 二つ
こちらも不正解です。確かに二つの事項はありますが、実際には三つ必要なんですよ(^_^;) ✨ ここがポイント!✨ 宅建業法では、契約の解除に関する内容や、金銭の授受に関する定めを含めて三つの事項が必要です!選択肢3: 三つ
この選択肢が正解です!以下の三つの事項が必要です。- 借賃以外の金銭の授受に関する定め
- 契約の解除に関する定め
- 天災による損害の負担に関する定め
選択肢4: 四つ
この選択肢も不正解です。なぜなら、実際には三つの事項が必要だからです!(`・ω・´)ゞ 📌 だから、四つの記載は過剰ということです。契約書はシンプルでわかりやすくあるべきですからね!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅建業者が交付すべき書面に記載しなければならない事項です。法律上、以下の情報が必要です。- 借賃以外の金銭の授受に関する定め
- 契約の解除に関する定め
- 天災による損害の負担に関する定め
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