【問 5】 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 令和7年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、養子縁組の養親になることができます。
2. 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を支払う義務がある。
3. 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意を得ずに契約を締結することができる。
4. 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず、無効となります。
宅建試験 2021年 問5
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験の問題について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢4です!意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しないんですよ(^_^)v
これは民法第3条の2に基づいています。つまり、意思能力がない人が契約を結んでも、法律的にその契約は無効になるということです 😉
例えば、認知症の方が不動産を売却する契約を結んだ場合、後見が開始されていないとしても、その契約は無効なんですよ。だから、法律で守られるために、意思能力が必要なんです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 令和7年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、養子縁組の養親になれる。
この選択肢は不正解です!(;´Д`) 18歳は成年ですが、養子縁組の養親になるには、さらに条件があるんです。具体的には、養子縁組の手続きにおいて、養親が未成年であってはならないという規定があります。つまり、成年であればすぐに養親になれるわけではないということです。
選択肢2: 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
これも不正解です!😢 養育費は子供が自立するまで必要ですが、成年に達したからといって、必ずしも養育費の支払義務が終了するわけではないんです。たとえば、大学に通っている場合など、経済的に自立していない状況も考慮されるので、養育費が延長されることもあるんですよ(^_^;)
選択肢3: 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
この選択肢も不正解です!( ̄▽ ̄;) 未成年者が法定代理人の同意なしに贈与を受けた場合、法定代理人はその行為を取り消すことができるんですよ。つまり、未成年者を保護するための制度なんです。
この問題の重要ポイント
法的根拠
🎯 これだけは覚えておこう!
- 意思能力がない場合、契約は無効になる
- 成年に達したからといって、養育費の支払義務が必ず終了するわけではない
- 未成年者の契約行為は、法定代理人の同意が必要
✨ ここがポイント!✨ 意思能力がないときに結んだ契約は、どんな理由があっても無効です!(≧▽≦)
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
⚠️ こんな問題にも注意!同様の問題が過去の試験でも出題されています。特に、未成年者や成年に関する法律は頻出です。しっかりと理解しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建試験の問題を通じて、意思能力や養育費について学びましたね( ・∀・)つ〃∩
不動産取引や法律的な知識は、実務でも必要不可欠です。しっかりと理解して、試験に備えましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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