【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分によって決定される。
2. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、利用目的等を考慮しなければならない。
3. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行区域内の土地の権利に変更が生じない。
4. 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理事会の開催を請求することができる。
宅建試験 2021年 問20
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ さて、今回の問題の正解は選択肢 3です!ここで言われている「換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない」という部分が誤りなんですよ(^_^)v ここでの法的根拠は 土地区画整理法の規定に基づいています。つまり、換地処分の公告が行われた後は、土地の形質を変更することができるということなんですよ😉。例えば、あなたの家の裏庭に新しいテラスを作りたいと思った時、公告が出た後なら自由に作れるということです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 〜
この選択肢は正しいです。換地計画に基づき、公告があった日の翌日には参加組合員がその宅地の所有者となるため、何も問題はありません✨ ここがポイント!✨選択肢2: 〜
こちらも正しいです。換地計画では、換地と従前の宅地の状況が照応することが求められます。つまり、位置や地積などが整合している必要があるということです(・∀・)ノ選択肢3: 〜
この選択肢が誤りです。換地処分の公告があった後、土地の形質変更には組合の許可は必要ありません。これが誤りのポイントです!(^_^;)選択肢4: 〜
この選択肢は正しいです。土地区画整理組合の組合員は、理事や監事の解任を請求する際には、組合員の3分の1以上の連署が必要です。これも法律に則った正しい手続きです( ̄▽ ̄)ノこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている法律知識は、主に 土地区画整理法に基づくものです。以下のポイントをしっかり覚えておきましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 換地処分の公告があった後は、土地の形質変更は自由。
- 換地計画では、従前の宅地との整合性が求められる。
- 組合員の解任請求には3分の1以上の署名が必要。
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