【問 34】 宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもより供託所に供託しなければならない。
2. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に対して営業保証金からの弁済を請求することができる。
3. 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭による供託が原則である。
4. 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額を基準とする。
宅建試験 2021年 問34
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験からの問題を一緒に解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢2です! 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関して、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有しますが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しないんです。つまり、取引をした側が業者であるときは、業者は自分の保証金からお金を取り戻すことができないということです😉 このことは、法律の中で明文化されており、 宅地建物取引業法第22条に基づいています。法律によると、業者は自己の債務を自らの営業保証金から弁済を受けることができないため、他の取引相手が優先されるんですよ!(・∀・)ノ各選択肢の詳細解説
選択肢1:
この選択肢は不正解です。 営業保証金を供託した場合、国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。つまり、供託したことをちゃんと報告しなければならないということです。✨ ここがポイント!✨選択肢2:
こちらが正解です!先ほど説明したとおり、取引をした者が業者の場合、その権利を有しないというのが重要です。わかりましたか?(´▽`)選択肢3:
これは不正解です。営業保証金は金銭による供託のほかに、有価証券を用いることもできます。つまり、金銭と有価証券を併用して供託することができるということです。😅選択肢4:
この選択肢も不正解です。国債証券の場合は額面金額の100分の100、地方債証券の場合も100分の100で供託できるため、選択肢の内容は誤りです。💡この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、 営業保証金に関する法律が問われています。特に、誰がその権利を有するのかが重要なポイントです。🎯 これだけは覚えておこう!- 営業保証金は業者が供託することが義務。
- 業者は自己の保証金から弁済を受けられない。
- 有価証券を用いた供託も可能。
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