【問 37】 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
1. 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の重要事項について説明を行い、37条書面を交付しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者としての重要事項の説明を行い、37条書面を交付する義務がある。
3. 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合、重要事項の説明を行い、37条書面を交付する必要がある。
4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約において、重要事項の説明を行い、37条書面を交付しなければならない。
宅建試験 2021年 問37
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、そこの旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 選択肢2: 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 選択肢3: 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2021年度の宅建士試験の問題37を一緒に解説していきますよ! 今回の正解は 選択肢3です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう! 宅地建物取引業法第37条に基づく 37条書面では、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合に、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるとき、その額や目的、授受の時期を記載する必要があります。これは、取引の透明性を確保するために非常に大切なんですよ(^_^)v つまり、契約の内容をしっかりと書面に記載することで、後々のトラブルを防ぐことができるということです 😉 例えば、家を買うときに「買った土地の上にある木を切るお金が別途かかりますよ」とか「後でお金を払う日が決まっている」といった情報をあらかじめ知っておくことで、安心して契約を進めることができるんですね!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、そこの旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
この選択肢は 不正解です。ペットの飼育に関する規約は重要事項説明書に記載する必要がありますが、37条書面には記載しなくてもいいことがあるんです。つまり、賃貸借契約の内容によって異なるため、全ての情報を37条書面に記載する必要はないということです。 ✨ ここがポイント!✨ 重要事項説明書は契約の内容を詳しく伝えるために必要ですが、全ての項目が37条書面に記載されるわけではありません。選択肢2: 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
この選択肢も 不正解です。手付金の保全措置を講じない場合については、説明する必要がありますが、37条書面に記載する義務はないため、誤りとなります。 ✨ ここがポイント!✨ 手付金の保全に関する説明は重要ですが、全てが37条書面に記載されるわけではないということを理解しておきましょう!選択肢3: 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
こちらが 正解の理由です!この選択肢は法律に基づいて正確に記載されています。売買契約において、金銭の授受についての詳細を明記することが求められるため、透明性を確保するために重要なんですよ(^_^)v ✨ ここがポイント!✨ 契約に関する金銭の授受について、詳細を記載することが法律で義務付けられているということをしっかり覚えておきましょう!選択肢4: 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
この選択肢は 不正解です。売買契約や賃貸借契約において、自らが当事者である場合は、必ずしも37条書面を作成する必要はありません。取引の形態によって異なるため、注意が必要です。 ✨ ここがポイント!✨ 自らが当事者の場合、必ずしも37条書面が必要とは限らないということを理解しておこう!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第35条、37条が重要です。これらの法律は、取引における重要事項の説明や書面の交付についてのルールを定めています。 🎯 これだけは覚えておこう!- 重要事項説明書と37条書面の役割を理解する
- 金銭の授受に関する記載義務を把握する
- 契約の内容に応じた書面作成の必要性を認識する
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