【問 43】 宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより契約の締結を誘引した。
イ 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。
ウ マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
エ 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
1. 一つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反するものである。
2. 二つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反するものである。
3. 三つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反するものである。
4. 四つの記述が宅地建物取引業法の規定に違反するものである。
宅建試験 2021年 問43
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験の問題を解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩。正解の選択肢は「4: 四つ」です! この問題では、宅地建物取引業法に違反する行為について考えます。宅建士は、法律に則った正しい取引をしなければなりません。違反すると、業務停止や罰金のリスクがあります。つまり、法律を守ることが非常に大事なんですよ (^_^)v 法的根拠としては、宅地建物取引業法第34条や第39条が関係してきます。これらの条文は、業者が遵守すべき行為を明記しています。つまり、適切な業務を行うためのルールがあるということです 😉 例えば、あなたが友達に売りたいゲームを持っているとします。そのゲームを友達に貸して、返してくれないのは不正行為ですよね。同じように、不動産取引でも不正な行為は許されません!各選択肢の詳細解説
選択肢ア: 手付の分割受領
この行為は、宅建業法第34条に違反します。手付金は契約の成立を示す重要なものですが、分割受領することで契約を誘引するのは不正です。つまり、手付金を分けて受け取ることで契約を結ばせるのがダメなんですよ(>_ ✨ ここがポイント!✨ 手付金は一括で受け取るべきです!選択肢イ: 事実の歪曲
この行為も違法です。宅建業法第39条により、事実を歪めて契約を促すことはできません。つまり、相手に誤った情報を伝えて契約を急がせるのは良くない行為なんですよ!(`・ω・´)ゞ✨ ここがポイント!✨ 正確な情報を提供することが大事!
選択肢ウ: 商号の未名乗り
この行為も宅建業法違反です!業者は取引を行う前に、自分の商号や名称を名乗る義務があります。つまり、名乗らずに勧誘するのは法律に反しているということです (^o^)丿✨ ここがポイント!✨ 名乗ることは信頼の第一歩!
選択肢エ: 預り金の返還拒否
この行為も違法です。賃貸借契約の申し込みを撤回した場合、預かり金は返還しなければなりません。つまり、申し込みを取り消す権利があるのに返さないのは不適切なんですよ!(╯°□°)╯✨ ここがポイント!✨ お金は正当な理由なしに返さないといけない!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅建業法における以下の知識が問われました:- 宅建業法第34条: 手付金の取り扱い
- 宅建業法第39条: 事実の告知義務
🎯 これだけは覚えておこう!
- 契約の際は正確な情報を提供することが必須!
- 手付金は一括で受け取るべき!
- 名乗りは信頼関係の第一歩!
- 申し込みの撤回時は預かり金を返還しなければならない!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、宅建業法に関する問題が出題されています。特に、業者の責任や違反行為についての問題は頻出です。例えば、業者が消費者に不正確な情報を提供していた場合など、具体的なシナリオが問われます。⚠️ こんな問題にも注意!
- 取引時の情報提供義務に関する問題
- 契約の取り消しや預かり金の扱いに関する問題
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