【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「盛土規制法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地に隣接する区域として指定される。
2. 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害の防止に関する措置を講じなければならない。
3. 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれの市)は、盛土規制法に基づく規制を適切に実施する責任を有する。
4. 盛土規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、所定の手続きを経て、その旨を届け出る必要がある。
宅建試験 2020年 問19
- 解答と解説
-
各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
- 選択肢2: 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 選択肢3: 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 選択肢4: 盛土規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
さて、今回の問題の正解は選択肢1です。なぜなら、この選択肢の内容は誤っているからです。具体的に見ていきましょう!
この問題は宅地造成及び特定盛土等規制法に関することですが、これは宅地造成に伴う災害を防ぐための法律なんですよ(^_^)v
つまり、宅地造成を行う際には、災害のリスクが高い地域において特別な規制を設ける必要があるということです😉
例えば、あなたが家を建てるために土地を造成しようとしたとき、その土地が急な坂道に面していたら、土砂崩れのリスクがありますよね!そういった危険を避けるために法律があるんです。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
この選択肢は誤りです。国土交通大臣の指定は必要ですが、実際には都道府県知事が指定することになります。
つまり、この選択肢は法律の内容を誤解しているということです(・∀・)ノ
選択肢2: 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
この選択肢は正しいです。高い擁壁は土砂崩れなどのリスクが高く、専門家の設計が必要なんです✨ ここがポイント!(≧▽≦)
選択肢3: 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この選択肢も正しいです。公共の利益のために土地に立ち入る場合は、損失を補償する義務がありますよ(^_^)v
選択肢4: 盛土規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。
この選択肢も正しいです。工事が終わったら、必ず検査を受ける必要があります!これは安全を確認するためなんですよ(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは宅地造成及び特定盛土等規制法です。法律の目的は、宅地造成による災害を防止することにあります。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地造成等工事規制区域の指定は都道府県知事が行う。
- 高さが5mを超える擁壁の設計には専門家の資格が必要。
- 立ち入った場合の損失補償は必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも宅地造成に関する法律や規制についての問題は多く出題されています。特に、災害防止に関する法律は毎年のように出題されています!⚠️ こんな問題にも注意!
宅建試験では、実務に役立つ知識が求められるため、法律の目的や具体的な内容をしっかり理解しておくことが大切です。
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、宅地造成に関する法律を理解できましたね。実務でも非常に重要な知識ですので、しっかりと覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
コメント