【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その申請を行う必要がある。
2. この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記に適用される。
3. この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された金額を基準とする。
4. 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることができない。
宅建試験 2020年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2020年度の宅建士試験の問題23を一緒に解説していくよ! 正解は選択肢1です。この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう! この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に 所有権の移転登記を受けなければならないということです。つまり、特別な理由がない限り、買った後1年以内に登記しないとこの特典が受けられないということです😉。 例えば、新しく家を買ったとき、登記をしなければその税の軽減を受けられないので、忘れずに手続きをすることが大切なんですよ!(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい
この選択肢は正しいです。やむを得ない事情がない限り、登記は必ず1年以内に行わなければなりません。 ✨ ここがポイント!✨ 登記を行わなかった場合、税の軽減措置を受けられなくなるので注意が必要です!選択肢2: 不正解
この選択肢は不正解です。住宅用家屋を相続によって取得した場合にも、この軽減措置は適用されません。 これは、相続による取得は特別な扱いがされるため、軽減措置の対象外となるからです。つまり、相続した家の登記では税金が軽減されないということです(・∀・)ノ。選択肢3: 不正解
こちらも不正解です。登録免許税の課税標準となる価額は、実際の取引価格ではなく、法定の評価額に基づいて計算されます。 つまり、売買契約書に書かれている金額そのものではなく、税法で定められた基準に基づく金額が使われるということです(^_^;)。選択肢4: 不正解
この選択肢も不正解です。過去にこの軽減措置を受けたことがある人でも、条件を満たせば再度適用が可能です。 つまり、一度適用を受けたからといって、二度と受けられないわけではないということです!(`・ω・´)ゞこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、住宅用家屋の 所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置に関する法律知識が問われています。正しい理解が必要です!🎯 これだけは覚えておこう!
- 登記は取得後1年以内に行うこと!
- 相続による取得は軽減措置の対象外!
- 課税標準は法定評価額に基づく!
- 過去に適用を受けたことがある人も再度受けられる可能性あり!
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