【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を行う場合、乙県知事への届出が必要である。
2. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事する場合、登録の有効性が求められる。
3. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引業者の業務を補助することができる。
4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、適切な表示を行う義務がある。
宅建試験 2020年 問29
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題29について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は 選択肢3です!この選択肢によれば、宅地建物取引士(甲県知事登録)が不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならないとされています。 この内容は、宅地建物取引業法第32条に基づいています。つまり、宅地建物取引士が不正行為を行った場合は、その資格を取り消すために、登録をしている知事に証を返さなければならないということです 😉 例えば、もしあなたが宅地建物取引士として働いていて、法律に反する行為をしてしまった場合、あなたの資格がなくなるため、証明書を返す必要があるということですね(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 免許換えの申請
この選択肢は誤りです。宅地建物取引業者が免許換えをする場合、国土交通大臣に申請する必要がありますが、新しい免許の有効期間は免許換えの申請日から起算されます。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、新しい免許の有効期間は免許換え前のものとは異なるということです。選択肢2: 宅地建物取引士証の交付
この選択肢も誤りです。宅地建物取引士が別の県で業務を行う場合、新たに取得する宅地建物取引士証の有効期間は、原則として5年ではなく、登録日から起算されるため、正確な期間は異なる可能性があります。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、宅地建物取引士証は新たに登録された際に有効期間が設定されるということです。選択肢4: 案内所の設置
この選択肢も誤りです。宅地建物取引業者が案内所を設置する場合、免許換えの申請は必要ありません。業務を行うために必要な手続きを行うだけで大丈夫です。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、案内所を設置したからといって免許換えが必要なわけではないということです。この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要なのは、宅地建物取引士に関する処分や免許の取り扱いについての法律です。特に、資格の停止や取り消しに関するルールを理解しておくことが大切です。 🎯 これだけは覚えておこう!- 宅地建物取引士は不正行為を行うと資格が取り消される
- 免許換えの申請は、新しい免許の有効期間が新たに設定される
- 業務を行うための案内所設置には免許換えが必要ない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
類似の問題としては、宅地建物取引士の資格継続や免許の更新に関する問題が挙げられます。特に、不正行為に関する取り扱いは頻出問題です。 ⚠️ こんな問題にも注意!- 宅地建物取引士の登録移転に関する問題
- 宅地建物取引業者の免許に関する問題
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