宅建試験 2020 問33

【問 33】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の営業保証金を供託しなければならない。

2. 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、変更後の供託所に営業保証金を再供託する必要がある。

3. 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求書を提出しなければならない。

4. 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金の供託を確認しなければならない。

宅建試験 2020年 問33

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題33を解説しますよ!( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢4です!この選択肢は 営業保証金に関する重要なルールを説明しています。具体的には、免許権者が宅地建物取引業者が免許を受けてから3ヶ月以内に営業保証金の供託を届け出ない場合、催告を行い、1ヶ月以内に届出がないと免許を取り消すことができる、という内容です。 法的根拠は 宅地建物取引業法第4条に基づいています。つまり、免許を受けた後は、すぐに営業保証金を供託する必要があるということです 😉 例えば、あなたが新たに不動産業を始めた場合、すぐに営業保証金を供託しないと、免許が取り消されてしまうかもしれませんよ!(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。

この選択肢は不正解です。従たる事務所を設置した場合も営業保証金の供託は必要ですが、届け出の義務はありません。つまり、必要な手続きはあるものの、報告義務がないということです(・ω・)ノ

選択肢2: 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

こちらも不正解です。営業保証金の保管替えの請求は必要ですが、遅滞なく行う必要はありません。つまり、急いで行う必要はないということです( ̄▽ ̄;)

選択肢3: 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

この選択肢は不正解です。営業保証金を取り戻す際には公告が必要です。つまり、取り戻すには周知を行わなければならないということです!(°▽°)b

選択肢4: 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

この選択肢が正解です!上記で説明した通り、営業保証金の供託は非常に重要です。つまり、免許後3ヶ月以内に届け出がなければ、免許が取り消される可能性があるということです!( ・∀・)つ〃∩

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、営業保証金の供託とその手続きのルールです。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 営業保証金は免許取得後、3ヶ月以内に供託する必要がある。
  • 供託しない場合、免許が取り消される可能性がある。
  • 公告が必要な場合もあるので注意が必要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

このような営業保証金に関する問題は、宅建試験で頻出です。過去にも営業保証金の供託やその手続きについての問題が出題されています。特に、新たに事務所を設置した際の手続きについての問題は注意が必要です!(`・ω・´)ゞ

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 営業保証金の供託の手続きに関する問題。
  • 免許の有効期限に関する問題。
  • 営業保証金の取り戻しに関する問題。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!この問題を通じて、営業保証金に関する重要なルールを学びましたね! 営業保証金の供託は宅地建物取引業者にとって非常に重要な手続きです。しっかりと理解して、実務に役立ててくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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