【問 42】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的建造物の名称及びその所在場所について説明しなければならない。
2. 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明しなければならない。
3. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されていることについて説明しなければならない。
4. 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
宅建試験 2020年 問42
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、宅建士試験の問題について一緒に考えていきましょう!
この問題の正解は、選択肢1です。つまり、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物の売買の媒介を行う場合には、その増築をするときに市町村長への届出が必要であることを説明しなければなりません。説明しなくてもよいというのは誤りなんですよ(^_^)v
法的根拠である地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項は、歴史的な価値がある建物の保護を目的としています。つまり〜ということです😉
例えば、皆さんが古いお城を買って、そのお城を改築したいと思ったとき、改築をする前に市町村に届け出をしないといけないんです。これが、法律に基づいた重要な手続きです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢は、誤っている内容です。歴史的風致形成建造物の増築は、市町村長への届出が必要です。つまり、説明しなくてもよいというのは間違いなんですよ(;´Д`)
✨ ここがポイント!✨ 増築を行う場合は必ず届出が必要です!
選択肢2: 正しい
この選択肢は正しいです。既存の建物の売買の媒介を行う場合、建築確認済証がなくなっていることを説明すれば足ります。つまり、確認済証がないことを伝えれば問題ないということなんですよ(^_^)v
選択肢3: 正しい
この選択肢も正しいです。区分所有建物の売買の媒介を行う際には、一棟の建物の維持修繕の実施状況を説明しなければなりません。つまり、維持修繕の記録がある場合はその内容を伝えなきゃいけないということです(・∀・)ノ
選択肢4: 正しい
この選択肢も正しいです。建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所などの設備の整備状況について説明する必要があります。つまり、これらの設備がどのような状態かを伝えることが求められるということです(^o^)丿
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、歴史的風致形成建造物に関する法律です。これにより、重要な建物の保護が図られています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 歴史的風致形成建造物の増築時は市町村長への届出が必要
- 建築確認済証がない場合は説明が必要
- 維持修繕の実施状況を説明しなければならない
- 設備の整備状況の説明が求められる
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、歴史的風致形成建造物に関する問題が出題されてきました。特に、重要事項説明に関する法律や義務についての理解が求められます。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 歴史的建物の取り扱いに関する問題
- 重要事項の説明に関する法律知識
宅建対策として、法律の理解を深めることが大切です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は、宅建士試験の問題を通じて、重要事項の説明に関する法律知識を学びましたね!
問題の要点を振り返ると、歴史的風致形成建造物についての手続きや、売買の媒介に関する説明義務が重要でした。実務でも非常に役立つ知識ですので、しっかりと覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
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