【問 44】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
イ 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
ウ 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。
エ 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地には該当しない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2020年 問44
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は、2020年度の宅建士試験の問題を解説していくよ!
この問題の正解は、選択肢2の「二つ」です!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていこう!
まず、宅地建物取引業法では、宅地とは「建物の敷地に供される土地」とされているんだよ。つまり、すでに建物が建っている土地だけでなく、将来的に建物を建てるための土地も含まれるということなんだ😄
この法律の根拠は、宅地建物取引業法第2条の定義にあります。つまり、今後の利用も考えられる土地も「宅地」とみなされるということです😉
理解できたかな?それでは、選択肢ごとに詳しく見ていこう!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は正しいです!宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれるんです。つまり、今は空き地でも、これから家を建てる計画があれば「宅地」として認識されるよ😊
選択肢2: イ
この選択肢も正しいです!農地は、都市計画法に規定する用途地域内にあっても「宅地」には該当しません。つまり、農業を行うための土地は、宅地としての取引に使うことができないということです✋
選択肢3: ウ
この選択肢は不正解です。敷地に供せられる土地であっても、都市計画法に規定する用途地域外では「宅地」とは認められないことがあるんです。つまり、いくら土地の利用が計画されていても、地域の用途に合わない場合は「宅地」とみなされないということです😅
選択肢4: エ
この選択肢も不正解です。公共施設の用に供されている土地は、たとえ都市計画法に規定する用途地域内にあっても「宅地」には該当しません。つまり、道路や公園として使われている土地は、宅地として取引できないということです😔
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法に基づく「宅地」の定義が問われています。重要な法律知識をしっかり覚えておこう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地は現に建物の敷地だけでなく、将来的な利用も含まれる。
- 農地は宅地には該当しない。
- 敷地として利用予定でも、用途地域外では宅地とはみなされない。
- 公共施設用の土地は宅地には該当しない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも宅地に関する問題が出題されることが多いです。特に、宅地の定義や用途地域についての理解は重要です!😃
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅地と農地の違いに関する問題
- 用途地域に関連する法律の問題
試験対策として、これらの法律をしっかりと確認しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、宅地の定義や関連する法律について学びましたね。実務でも非常に重要な知識ですので、ぜひしっかり覚えておいてください!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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