【問 6】 AとBとの間で令和7年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
1. Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対して50万円で売却する契約を締結してしまった場合、錯誤による取消しができる。
2. Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にある壺は10万円で売ります」と言って売却契約を締結した場合、錯誤による取消しができる。
3. Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるから50万円で売ります」と言って売却契約を締結した場合、錯誤による取消しができる。
4. Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル=100円)を誤って1ドル=150円だと思い込み、契約を締結した場合、錯誤による取消しができる。
宅建試験 2020年 問6
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2020年度の宅建士試験からの問題を一緒に解説していきますよ〜!( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は 選択肢3です!なぜなら、Aが自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと誤解して「贋作であるので、10万円で売却する」と言った場合、Bも同様に誤解して契約が成立したからです。 法的根拠としては、民法における 錯誤による取消しが関係しています。民法第95条では、錯誤によって契約が成立した場合、その契約が取り消せることを定めています。つまり、誤った情報に基づいて契約を結んだ場合、その契約は無効にできるということです 😉 例えば、あなたが友達に「このシャツ、実は1000円だよ」と言ったら、友達がそのシャツを買ったとします。しかし、本当は5000円だったら、友達はその契約を取り消せるんですよ (^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 重大な過失による誤解
この選択肢では、Aが「10万円で売却する」と言ったのが 重大な過失によるもので、Bはその言葉を信じて契約しました。しかし、Aの過失が重大であったため、これは錯誤による取消しには該当しません。 重大な過失とは、普通の人が気づくべきミスのことを指します。つまり、Aが自分のミスを知らなかったとしても、それが重大な過失であれば契約は取り消せないということです。✨ ここがポイント!✨選択肢2: 壺の誤認
この場合も、Aが壺の本当の価値(100万円)を誤解して「10万円で売却したい」と言いました。Bはその言葉を信じたため、契約が成立していますが、ここでもAの誤解が致命的でないため、錯誤による取消しは認められません。 つまり、双方に誤解があった場合、特に売主の誤解が軽微であれば取消しは難しいのです (^_^);選択肢3: 名匠の絵画の誤解
この選択肢が正解です。Aが絵画を 贋作だと思い込んで売却し、Bも同様に信じて契約した場合、双方に誤解があるため、契約は錯誤に基づいて取り消すことができます。つまり、重要な情報を誤解して契約を結んだ場合は、取り消しが可能なんです!(・∀・)ノ選択肢4: 為替レートの誤算
この選択肢では、Aが為替レートを誤って計算し、Bに対して「8,000ドルで売却する」と言いました。この場合、Aの誤解が 重大な過失に該当しますので、契約の取り消しは難しいです。 つまり、Aの計算ミスが重大であるため、契約を取り消すことはできません。⚠️ ここがポイント!⚠️この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは 錯誤による取消しです。契約が成立するためには、双方が正しい情報をもとに合意している必要があります。もし誤解があれば、契約は取り消せることがあります。🎯 これだけは覚えておこう!
- 錯誤による取消しは、双方の誤解があった場合に適用される。
- 重大な過失がある場合、契約の取り消しは難しい。
- 正しい情報に基づいて契約を結ぶことが重要!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、錯誤に関する問題は頻出です。過去にも、売買契約に関する錯誤の問題が出題されており、今後もその傾向は続くでしょう。⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約の成立に関わる錯誤の問題。
- 意図しない誤解の内容が問題となるケース。
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