【問 12】
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1. AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしているため、売却後も引き続き賃貸借契約の効力が維持される。
2. 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、賃料は契約期間中に変更することができない。
3. 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護などの理由により、契約を解除することができる。
4. 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がある場合、Bは契約終了時に造作を買取ることができる。
宅建試験 2020年 問12
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は2020年度の宅建試験の問題12について解説していくよ! この問題の正解は、選択肢3です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう! 選択肢3は、「本件契約が 借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1ヶ月を経過することによって、本件契約を終了させることができる」という内容です。 ここで重要なのは、定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人(A)は、やむを得ない事情があっても、解約のためには 事前に通知をしなければならないということです。つまり、単に通知するだけではなく、適切な手続きが必要なんですよ😉 このような法律的な背景を理解することで、実際の不動産取引においても、トラブルを未然に防ぐことができますよ!各選択肢の詳細解説
選択肢1: AがCに甲建物を売却した場合
この選択肢は正しい内容です。賃貸借契約がある場合、賃借人(B)は契約に基づいて支払った賃料を、売主(C)に対抗することができるんです。つまり、契約は権利を守るための大切なものなんですよ(^_^)v選択肢2: 賃料改定に関する特約がない場合
こちらも正しい内容です。借地借家法第38条によれば、賃料の改定に関する特約がない場合でも、賃貸人(A)は賃料増額の請求ができるんです。つまり、経済事情の変動に応じて賃料を見直すことができるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢3: Aは解約を申し入れられる
先ほど説明した通り、これは誤りです。定期建物賃貸借契約の場合、解約には適切な手続きが必要です。したがって、単に申し入れるだけでは不十分なんですよ(;^_^A選択肢4: 造作買取請求に関する特約がない場合
この選択肢も正しい内容です。造作買取請求に関する特約がない場合、賃借人(B)は、賃貸人(A)の同意を得て造作について買取請求ができるんです。つまり、賃借人が行った改良を評価してもらうことができるということです✨この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念について説明します。- 借地借家法第38条: 定期建物賃貸借契約の解約に関する規定
- 賃料の改定: 経済事情の変動に応じた賃料見直しの可能性
- 造作買取請求: 賃借人の権利としての造作買取の条件
🎯 これだけは覚えておこう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような問題は、過去にも出題されていることがあります。特に、定期建物賃貸借契約に関するルールや、賃借人の権利について問われることが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約更新に関する問題
- 賃料の不相当性についての問題
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