宅建試験 2020 問19

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために立ち入ることを妨げてはならない。

2. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しないため、特別な規制を受けない。

3. 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用する者は、宅地造成等に関する許可を受けなければならない。

4. 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なく都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

宅建試験 2020年 問19

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、宅地造成及び特定盛土等規制法についての問題を解説するよ!

正解は選択肢3です。なぜなら、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用する場合でも、工事を行わない限り都道府県知事の許可は必要ありません。つまり、許可を受ける必要がないということです😉

この内容の法的根拠は、宅地造成及び特定盛土等規制法第5条に基づいています。具体的には、この法律は土地の形質を変更する行為に対して、都道府県知事の許可を求めることを求めていますが、工事を伴わない場合は許可が不要なんです。日常生活で言うと、家のリフォームをする際に、工事をしない場合は特別な許可はいらないという感じですね(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

この選択肢は正しいです。土地の占有者は、正当な理由がない限り、立ち入ることを拒否できません。つまり、調査を行う権利を持つ者が、適切な理由で調査を行うことを妨げてはいけないということです✨

選択肢2: 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

こちらも正しいです。宅地を非宅地にすることは、宅地造成とは逆の行為であり、宅地造成には該当しません。つまり、宅地の形を変えるための工事ではないということです(^_^)v

選択肢3: 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。

この選択肢が誤りです。公共施設用地を宅地に転用する場合、工事を行わない限り許可は不要です。つまり、工事をしないなら許可は必要ないということです😅

選択肢4: 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

この選択肢は正しいです。工事施行者を変更する際には、ただ報告するだけで新たな許可は不要です。つまり、変更の報告さえすれば問題ないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、宅地造成及び特定盛土等規制法の理解が重要です。特に、工事を伴わない場合の許可の必要性についてしっかり押さえておきましょう!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 宅地を宅地以外にする行為は宅地造成に該当しない。
  • 工事を伴わない公共施設用地の転用は許可不要。
  • 工事施行者の変更は届出のみで新たな許可は不要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、宅地造成や土地利用に関する問題が頻出です。特に法的根拠を基にした選択肢の正誤を判断する問題が多いので、しっかり対策しておきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 公共施設用地の転用に関する問題
  • 宅地造成に関する法令の適用について

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を振り返ると、宅地造成に関する法律の理解がいかに重要かがわかりましたね!

実務でもこの知識は役立つので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

コメント

タイトルとURLをコピーしました