【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により、免許を失うことはないが、合併後は新たに免許を取得する必要がある。
2. 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受ける必要がある。
3. 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者として販売する場合には、宅地建物取引業の免許が必要である。
4. 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を行う場合には、各事務所ごとに免許を取得する必要がある。
宅建試験 2020年 問26
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2020年度の宅建士試験問題26を解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は 選択肢3です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう。 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、 免許を受けなければならないというのが宅地建物取引業法の規定です。 これは、宅地建物取引業を営むには 免許が必要だからです。つまり、宅地を売る事業をするには、法的に許可が必要ということです 😉 例えば、あなたが自宅の庭で育てた野菜を友達に売るだけなら特に許可はいりませんが、たくさんの人に売るためにお店を開く場合は、ちゃんとした許可が必要ですよね!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 合併に関する誤解
選択肢1は 不正解です。宅地建物取引業者A社がB社との合併により消滅した場合、B社がA社の免許を承継するためには、合併後30日以内に届け出る必要がありますが、A社の免許がそのまま引き継がれるわけではありません。 ✨ ここがポイント!✨ 免許の承継は、合併の形態や条件によって異なるため、注意が必要です。選択肢2: 信託会社の免許について
選択肢2も 不正解です。信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣の免許が必要ではありません。信託会社は特別な規定があり、免許が不要な場合もあります。 つまり、信託会社はすでに他の法律で規制されているため、別途免許は必要ないということです (^_^)v選択肢4: 免許換えの申請
選択肢4も 不正解です。宅地建物取引業者Eが乙県内に2以上の事務所を設置する場合、必ずしも国土交通大臣に免許換えの申請が必要というわけではありません。事務所の数に応じた登録が必要ですが、免許換えは必須ではないのです。 つまり、事務所を増やすことと免許換えは別の話ということです 😉この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業法に基づく 免許の取得についてです。特に、販売代理を通じての不特定多数への分譲事業は、免許が必要です。🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地建物取引業を営むには免許が必要
- 合併による免許の承継には特別な手続きがある
- 信託業者は特定の条件下で免許が不要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、免許に関する問題が頻出します。特に、免許の承継や免許が必要なケースについての問題が多いです。最近では、合併や事務所の設置に関する問題も見られます。 ⚠️ こんな問題にも注意!- 宅地建物取引業者の義務に関する問題
- 免許の取り消しや停止に関する問題
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