【問 30】 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まず、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しないものとする。
1. Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円に対する報酬を受け取ることができる。
2. Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬は、借賃の1か月分の額を上限とする。
3. Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円に対して、報酬を受け取ることができる。
4. Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1倍を超えない範囲で設定されるべきである。
宅建試験 2020年 問30
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
- 選択肢2: Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
- 選択肢3: Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2020年度の宅建試験の問題について一緒に考えていきましょう! 今回の問題の正解は、選択肢4です! 選択肢4では、 事務所用建物の貸借の媒介に関しての報酬の取り決めが述べられています。具体的には、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもいい、ということです。 このことは、宅地建物取引業法第43条に基づいています。つまり、報酬の合計が合法的な範囲内であれば、双方の合意次第で柔軟に取り決められるということです 😉 例えば、あなたが事務所を借りる際に、仲介業者が貸主と借主の両方から報酬を受け取る場合、どちらからいくら受け取るかは、その業者の判断に委ねられるということなんですよ (^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
この選択肢は不正解です。報酬の計算は、取引価格に基づく法定の上限が定められており、宅建業法第43条に基づく報酬の上限を超えています。 ✨ ここがポイント!✨ 報酬は、売買価格の3%+6万円(消費税別)という計算式で求められますが、ここではその範囲を超えているため、正しくありません。選択肢2: Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
この選択肢も不正解です。居住用建物の媒介報酬は、借賃の1か月分が上限です (・∀・)ノ つまり、1.1か月分は適用されません。 ✨ ここがポイント!✨ 報酬は法定の上限が厳格に設定されているため、しっかり確認しておきましょう!選択肢3: Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
この選択肢も不正解です。店舗用の媒介報酬は、借賃の1ヶ月分と権利金に対する報酬が別途発生します。したがって、計算が異なるためこの額は正しくありません。 ✨ ここがポイント!✨ 賃貸借における報酬は、借賃と権利金それぞれに適用されるため、注意が必要です!この問題の重要ポイント
法的根拠
宅地建物取引業法第43条が報酬に関する根拠です。この法律により、報酬の上限が設定されています。 🎯 これだけは覚えておこう!- 報酬は売買価格や賃貸借の価格に基づく法定の上限がある。
- 居住用建物の媒介報酬は1か月分が上限。
- 事務所用建物の媒介報酬は合計額が1.1か月分以内であれば、柔軟に取り決め可能。
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