【問 32】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは契約の解除をすることができない。
2. AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる解除」は、契約締結後8日以内に行使することができる。
3. AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは契約を解除することができる。
4. AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは契約の内容について十分な説明を行う義務がある。
宅建試験 2020年 問32
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ さて、今回の問題の正解は選択肢1です! この選択肢では、「契約の履行に着手した後は、手付金を返しても契約を解除できない」と述べています。 これは 宅地建物取引業法第37条の2に基づいています。つまり、契約を結んだ後、相手が実際に動き出してしまった場合、売主は一方的に契約を解除することができないということです😉 例えば、もしあなたが家の購入を決めて、契約書にサインした後、手付金を支払ったとします。そこで売主が「やっぱり取り消したい」と言っても、あなたがすでに契約の履行に着手している場合、売主はその取り消しをできないんです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解
こちらの選択肢は正しいです!契約の履行が始まると、売主は契約を解除できないんです。 ✨ ここがポイント!✨- 契約の履行に着手した後は、解除権が制限される。
選択肢2: 不正解
この選択肢は不正解です。クーリング・オフの際に手付金を返還しない特約は無効です。 これは 宅地建物取引業法第37条の2により、クーリング・オフが認められている場合、手付金は必ず返還しなければならないからです。つまり、クーリング・オフの権利は消費者を守るためのものです(^_^)v選択肢3: 不正解
この選択肢も不正解です。賦払金の支払いが遅れた場合でも、即座に契約を解除することはできません。 契約には通常、解除のための猶予期間が設けられていることが多いです。つまり、少し待つ必要があるということなんですよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢4: 不正解
この選択肢も不正解です。手付金を受け取るためには、保全措置を講じる必要がありますが、契約を締結すること自体は可能です。 したがって、手付金の受領には一定の条件がありますが、契約自体が無効になるわけではありません。つまり、条件を満たせば契約は有効なんです(^_^)/この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、特に 宅地建物取引業法第37条の2と第41条の理解が重要です。これをしっかり覚えることで、宅建試験での得点に繋がります!🎯 これだけは覚えておこう!
- 契約の履行に着手した後は解除権が制限される。
- クーリング・オフの際は手付金返還が必須。
- 賦払金の遅延には猶予が必要。
- 手付金の受領には保全措置が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、同様の契約解除に関する問題が出題されています。特にクーリング・オフや手付金に関する内容が頻出です! ⚠️ こんな問題にも注意!- 契約前の注意事項に関する問題。
- 手付金の取り扱いに関する問題。
- 契約解除の条件に関する問題。
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