【問 6】 遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議を行うことができる。
2. 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により変更することができる。
3. 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人はその権利を行使することができる。
4. 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
宅建試験 2019年 問6
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験の問題について解説しますよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢2です!共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができます。
このことは、民法第908条に基づいており、相続人同士の合意があれば遺産分割は再度行えるということです。つまり〜ということです😉
例えば、兄弟で相続した遺産を分ける際、最初に決めた分け方が気に入らなければ、全員が合意すればその分け方をキャンセルして新しい分け方を決めることができるんです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
この選択肢は誤りです。実は、被相続人(亡くなった方)は遺言によって遺産分割を禁止することができます。つまり、遺言で「遺産を分けてはいけない」と記載すれば、その通りになることもあるんですよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 被相続人の遺言が優先される場合もある!
選択肢2: 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
この選択肢が正解です!全員が合意すれば、既存の遺産分割協議を解除することができ、再度新たな協議が可能です。このルールは、民法第908条に基づいています。つまり〜ということです😉
選択肢3: 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
この選択肢は誤りです。預貯金債権は、相続開始と同時に分割されるわけではなく、実際には遺産分割協議によって分割される必要があります。つまり、勝手に個々の相続人が預貯金を引き出すことはできませんよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 遺産分割協議が終わるまで預貯金は分割できない!
選択肢4: 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
この選択肢も誤りです。確かに遺産分割協議が成立した時から効力が生じますが、第三者の権利を害する可能性はあります。つまり、例えば分割協議があったとしても、他の人がその遺産に対して権利を主張することができますよ(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 分割協議が第三者に影響するケースもある!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、遺産分割協議の成立とその効力、及び遺言の効果です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 遺産分割は相続人全員の合意が必要。
- 遺言により遺産分割を禁止することができる。
- 遺産分割協議が成立しても、第三者の権利を害することがある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
今後も遺産分割に関する問題は出題される傾向がありますので、しっかりと対策をしておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 遺言の内容に関する問題
- 相続分の計算方法に関する問題
- 共同相続人の権利に関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、遺産分割協議に関する重要な知識が問われましたね。相続に関する法律は非常に大切ですので、実務でも役立つ知識です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
コメント