宅建試験 2019 問9

【問 9】 AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1. 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新は認められない。

2. 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

3. 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

4. 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じる。

宅建試験 2019年 問9

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建試験の問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢4です。つまり「訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない」ということが誤りなんですよ(^_^)v

この点について詳しく見ていくね!

民法第146条によれば、訴えの提起があった場合、時効は中断するんですが、和解が成立した場合は、基本的に時効の更新は生じないんです。つまり、和解によって新たに請求権が発生するわけではなく、元の請求権がそのまま続いてしまうということです 😉

具体的には、例えばお友達にお金を貸していて、返してもらえない場合、訴えを起こした後に和解したとしても、そのお金を返してもらうための時間(時効)は延びないんですよ。これが「時効の更新」の考え方です(๑•̀ㅂ•́)و✧

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。

この記述は正しいです。訴えを取り下げてしまった場合、特別な事情がない限り、時効は更新されません。つまり、元々の請求権はそのままとなり、時効が進行し続けることになります(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 訴えを取り下げても、時効はリセットされないということ!

選択肢2: 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

こちらも正しいです。訴えが却下された場合、やはり時効は進行し続けます。つまり、却下されたからといって新たな権利が生じるわけではないんですね(^_^)

✨ ここがポイント!✨ 却下されても時効は更新されないことを覚えておこう!

選択肢3: 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

この選択肢も正しいです。請求が棄却されると、やはり時効の更新は生じません。つまり、棄却されたことにより、再度時効がリセットされることはないということです( ̄▽ ̄)

✨ ここがポイント!✨ 請求棄却も時効の更新には影響しない!

選択肢4: 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。

これが誤りです!和解が成立した場合、時効の更新は生じます。和解によって新たな合意が形成されるため、時効はリセットされることになるんです(・ω<) つまり、時効のカウントが新たに始まるということですね!

✨ ここがポイント!✨ 裁判上の和解が成立すると、時効が更新されることを覚えておこう!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、民法第146条を基に時効の更新について問われています。時効の更新は、訴えの提起などによって行われるため、これをしっかり理解しておくことが重要です!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 訴えの提起 → 時効の更新
  • 和解成立 → 時効の更新が生じる
  • 却下・棄却 → 時効は更新されない

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験でも、時効に関する問題は頻出です。特に、時効の更新に関する選択肢はよく見かけるため、しっかりと対策しておくことが大切です!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 訴え取り下げに関する問題
  • 請求棄却に関する問題
  • 裁判上の和解の影響についての問題

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、時効の更新についてしっかり学べたかな?この知識は不動産取引や宅建業務においても非常に重要です。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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