宅建試験 2019 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為の許可が必要である。

2. 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、許可を要しない。

3. 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為の許可が必要である。

4. 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為の許可が必要である。

宅建試験 2019年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は2019年度の問16について解説するよ! この問題の正解は選択肢1です!📝 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、 都道府県知事の許可を受けなければなりません。これは都市計画法第29条に基づいています。 つまり、店舗を建てるために大きな土地を変更するには、必ず許可が必要ということです 😉 具体的には、例えばあなたが新しいカフェを開きたいと考えた時、そのために土地を整地するには、事前に許可を取る必要があるんですね!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

この選択肢は正しいです!✨ ここがポイント!✨ 準都市計画区域では、店舗を建てるための土地変更には許可が必要です。これにより、きちんとした計画のもとに開発が行われるようになります。だから、許可を取るのが大事なんですね!(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢2: 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

この選択肢は不正解です。市街化区域でも、特定の用途に供する建築物の変更には許可が必要な場合があります。つまり、農業用でも建物を建てるには許可が求められることがあるということです(;^_^A

選択肢3: 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

この選択肢も不正解です。市街化調整区域では、一般的に大きな開発には許可が必要ですが、特定の条件下では許可が不要なケースもあります。したがって、必ずしも許可が必要とは限らないのです(^_^;)

選択肢4: 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

この選択肢も不正解です。医療機関は特に厳しい規制があるため、市街化調整区域であっても許可が求められることがあります。つまり、病院を建てるためには許可が必要ということです!(・∀・)ノ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、都市計画法における開発行為の許可の必要性です。これは土地利用の適正化を図るために非常に重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 準都市計画区域では店舗の建築に許可が必要
  • 市街化区域でも用途によって許可が必要
  • 特に医療機関に関しては、厳しい規制がある

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験では、都市計画法に関する問題が多く出題されています。特に、開発行為や土地利用に関する許可の必要性についての問題がよく見られます。これからもこうした問題が出る可能性が高いので、しっかりと対策しておきましょう!(`・ω・´)ゞ

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 土地利用の変更に伴う許可の要否
  • 特定用途に関する規制

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回は2019年の宅建試験問16について解説しました! この問題の要点をまとめると、準都市計画区域での店舗建設には許可が必要であることが重要です。実務でもこの知識は非常に役立ちますので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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