【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
1. 一つの誤りがある。
2. 二つの誤りがある。
3. 三つの誤りがある。
4. いずれの記述にも誤りはない。
宅建試験 2019年 問38
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2019年度の宅建士試験の問題について解説していくよ!
この問題の正解は、選択肢2: 二つです!なぜそうなるのか、詳しく見ていきましょう!
まず、この問題はクーリング・オフに関する内容です。クーリング・オフとは、一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度のことを指します。つまり、契約を結んだ後に気が変わった場合、一定の条件を満たせば契約をキャンセルできるということです😉
法的根拠としては、宅地建物取引業法第37条の2が関係しています。この条文では、クーリング・オフの手続きや期間について定められています。具体的には、契約を締結した日から数えて一定期間(通常は8日間または10日間)以内に通知すれば契約を解除できるというわけです。
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は、クーリング・オフによる契約解除後の違約金についての内容です。仮に契約に違約金の定めがあれば、売主のAは買主のBに対して違約金を請求することが可能です。違約金とは、契約違反があった際に支払うべきお金のことです。つまり、契約を解除したとしても、定められた違約金を請求できるということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 違約金の定めがあれば、クーリング・オフ後でも請求できる。
選択肢イ
この選択肢では、クーリング・オフに関する告知がなされなかった場合の特約について触れています。クーリング・オフの期間を特約で変更することは原則できないため、ここが誤りです。つまり、特約は無効となります(;^_^A
✨ ここがポイント!✨ クーリング・オフの期間を特約で変更することはできない。
選択肢ウ
この選択肢もクーリング・オフに関するものですが、売主からの告知がない場合は、クーリング・オフの権利が残ります。つまり、契約締結から8日経過しても、その告知がなければ解除できるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
✨ ここがポイント!✨ 売主からの告知がなければ、クーリング・オフが可能。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第37条の2が重要な法的根拠です。この条文は、クーリング・オフの手続きや期間について詳しく規定しています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- クーリング・オフの手続きは、契約締結日から数えて8日間または10日間。
- 違約金が定められていれば請求可能。
- 告知がなければクーリング・オフが可能。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、クーリング・オフに関する内容は過去の試験でも頻出です。特に、契約の解除に関連するルールや特約の有効性について問われる傾向があります。
⚠️ こんな問題にも注意!
- クーリング・オフの手続きが適切に行われていない場合の処理。
- 売主からの情報提供義務について。
試験対策として、過去問をしっかり解いて、法令の内容を理解しておくことが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、クーリング・オフに関する重要な法律知識を学びましたね。契約における権利や義務を正しく理解することは、実務でも非常に重要です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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